○久御山町暴力団排除条例施行規則

平成26年2月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町暴力団排除条例(平成25年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(規則で定める使用人)

第3条 条例第2条第4号イ及びの規則で定める使用人は、次に掲げる者とする。

(1) 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

(2) 営業所等において、部長、次長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について、一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

(暴力団密接関係者)

第4条 条例第2条第5号の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 暴力団の威力を利用している者

(2) 暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる金銭、物品その他の財産上の利益を供与している者

(3) 暴力団又は暴力団員と社会通念上形式的又は儀礼的なものと認められる限度を超える贈答を行っている者

(4) 暴力団員が関与する賭博など、これらに類する行為に参加している者

(5) 暴力団員と共に頻繁にゴルフ、飲食、旅行その他の遊興をしている者

(町の事務事業における措置)

第5条 条例第6条の規定により暴力団、暴力団員等及び暴力団密接関係者について講じる措置は、次のとおりとする。ただし、法令等に別に定めがあるとき又は公益上必要があるときは、この限りでない。

(1) 暴力団員等に対し、法令等に定める基準(行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項に規定する審査基準及び同法第12条第1項に規定する処分基準並びに久御山町行政手続条例(平成8年条例第14号)第5条第1項に規定する審査基準及び同条例第12条第1項に規定する処分基準を含む。)に従い許認可等(許可、認可、免許その他の何らかの利益を付与する処分をいう。)をしないこと。

(2) 暴力団員等に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2に基づく補助金等を交付しないこと。

(3) 暴力団員等に対し、事業の用に供する資金の貸付けをしないこと。

(4) 前2号に掲げるもののほか、暴力団、暴力団員等及び暴力団密接関係者と契約を締結せず、又はこれらの者と締結した契約を取り消し、若しくは解除すること(公共工事、測量・建設コンサルタント業務、物品等の供給及び役務の提供等の調達契約から暴力団及び暴力団員の介入を排除する措置、並びに入札参加者資格の登録等に関する事務を含む。)

(5) 暴力団、暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し後援をし、又は共催をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、暴力団、暴力団員等及び暴力団密接関係者を、その不当な利益となるおそれがある事務事業の相手方としないこと。

(誓約書の様式)

第6条 条例第10条第5項に規定する誓約書は、別記様式のとおりとする。

(誓約書を徴する必要のない場合)

第7条 条例第10条第5項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 契約の当事者間で、1件の公共工事について、基本契約(取引を継続して行うために締結される取引に関する基本的事項を定める契約をいう。以下同じ。)を締結し、又は契約の一方の当事者が定める基本約款(取引の基本的事項に係る約款をいう。以下同じ。)に他の当事者が同意した上で、当該基本契約又は基本約款(以下「基本契約等」という。)に基づき具体的な契約を締結する場合で、次に掲げるとき。

 当該基本契約等の締結又は同意のときに誓約書を徴している場合

 当該基本契約等に基づく他の具体的な契約の締結のときに誓約書を徴している場合

(2) 契約の当事者間において、1件の公共工事に関連する契約の締結のときに誓約書を徴している場合で、当該契約の変更の契約を締結するとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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久御山町暴力団排除条例施行規則

平成26年2月27日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)