○久御山町佐山地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成25年12月26日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、久御山町佐山地区地区計画(平成25年久御山町告示第153号。以下「佐山地区地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、特に定めのない限り、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び佐山地区地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画が定められた区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 前条に規定する区域内においては、別表第2に掲げる建築物は建築してはならない。

(建築物の高さの最高限度)

第5条 建築物の高さは、その最高限度を、久御山町佐山地区地区整備計画区域(以下「計画区域」という。)A地区については31メートル又は計画区域B地区、C地区及びD地区については20メートルとし、かつ、建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下とすること。

(1) 当該部分から、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内において、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得たもの以下とすること。この場合において、前面道路の境界線から後退した建築物の場合及び道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の措置については、それぞれ、法第56条第2項及び令第135条の2第1項の規定を適用する。

(2) 当該部分から、前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、計画区域A地区については20メートルを加えたもの以下又は計画区域B地区、C地区及びD地区については10メートルを加えたもの以下とすること。この場合の制限の緩和措置については、令第135条の4第1項第1号及び第2号の規定を適用する。

2 前項第1号の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

3 第1項第2号の場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルまでは、当該建築物の高さには算入しない。

(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置)

第6条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が当該区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、この条例の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、この条例の規定を適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第7条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者及び占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

地区整備計画区域の名称

区域

久御山町佐山地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された久御山町佐山地区地区計画区域

別表第2(第4条関係)

地区整備計画区域の名称

建築してはならない建築物

久御山町佐山地区地区整備計画区域 A地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

1 病院

2 前号に掲げる建築物に附属する建築物

久御山町佐山地区地区整備計画区域 B地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

1 児童福祉施設

2 前号に掲げる建築物に附属する建築物

久御山町佐山地区地区整備計画区域 C地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

1 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2以内のもの

2 前号に掲げる建築物に附属する建築物

久御山町佐山地区地区整備計画区域 D地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(本項の規定の施行又は適用の際、現に当地区計画区域内に土地を所有する者の自己用の住宅に限る。ただし、周辺環境を考慮し一団を形成すること。)

2 事務所(医療、保健衛生、福祉又は防災に関する技術向上、普及啓発又は研究を主たる目的とするものに限る。)

3 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

4 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

5 介護老人保健施設、介護老人福祉施設

6 健康維持・増進を目的としたフィットネスクラブ、スポーツクラブその他これらに類するもの

7 前各号に掲げる建築物に附属する建築物

備考 この表において、「周辺環境を考慮し一団を形成すること」とは、既成市街地に連たんする町道南代・西ノ口線と地区内東西道路との交差部に接する一街区をいう。

久御山町佐山地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成25年12月26日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)