○久御山町後援名義使用許可に関する事務取扱要綱
平成22年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、団体等が行う事業、行事又は催し(以下「行事」という。)に対し、町民の教育、文化スポーツ、地域活動等の振興、福祉の増進又は地域社会の発展の観点から町が後援する場合における基準、手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「後援」とは、行事に対して、町の支出を伴わず、町がその趣旨に賛同し、応援の意を表して久御山町の名義の使用を承認することにより支援することをいう。
(後援の基準)
第3条 町が後援を行う行事は、町民の教育、文化スポーツ、地域活動の振興、福祉の増進又は地域社会の発展に寄与するものと認められるものでなければならない。
2 町が後援を行う行事の主催者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 国、地方公共団体、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは学校の連合体又は公益法人若しくは公共的団体
(2) 教育、文化、スポーツ団体又は学術研究団体
3 町は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認められる行事に対しては、後援を行わないものとする。
(1) 政治的中立性又は宗教的中立性を侵すもの
(2) 特定の政党又は宗教に関わる団体等が主催若しくは共催等する行事
(3) 営利事業又は営利的意図をもって企画されたもの
(4) 公序良俗に反するもの
(5) 公共性を有しないと認められるもの
(6) 町の名誉をき損し、又は信用を失墜するもの
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)と関係があると認められるもの
(8) 青少年の健全育成を阻害するもの
(9) 開催場所が不適当なもの及び騒音、公衆衛生、災害防止等の対策が不適当なもの
(10) 行事計画等が十分でないもの
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が後援することを不適当と認めるもの
(申請及び承認)
第4条 町の後援を受けようとする者は、原則として行事が開催される日の1月前までに、久御山町後援名義使用承認申請書(様式第1号)により、当該行事に係る事務を所管する課を経て町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 行事計画書(様式第2号)
(2) 行事の収支を明らかにした予算書。ただし、参加者から参加費等金品の負担を求めない場合にあって、かつ、当該行事に係る支出が消耗品その他軽微な支出のみであるときは、これを省略することができる。
(3) 前2号に掲げるものほか、行事の実施に関し参考となる資料
4 町長は、前項の規定による審査の結果、後援名義の使用を不適当と認めるときは、その理由を付して当該申請者に対し通知するものとする。
(1) 当該行事が第3条の規定に違反するに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により後援名義の使用の承認を受けたとき。
(3) 承認にあたって付した条件に違反したとき。
(報告)
第7条 町の後援を受けて行事を行った者は、後援名義の使用の承認を受けた行事が終了した日から1月以内に、久御山町後援名義使用実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第150号)
この要綱は、公布の日から施行する。