○久御山町災害時応援協定締結事業所等募集要綱
平成25年8月12日
告示第135号
(目的)
第1条 この要綱は、大規模災害時において、被災者への迅速な応急対策及び速やかな被災地の復興を目的として、被災者支援の意思を有する事業所、店舗等(以下「事業所等」という。)と災害時応援協定を締結することとし、その募集に関して必要な事項を定めるものとする。
(支援内容)
第2条 災害時において、町長が支援を求める内容は、次に掲げるものとする。
(1) 物資の提供
(2) 役務の提供
(3) 施設の開放
(4) 資機材等の提供
(5) その他災害対策に必要な協力及び支援
(費用負担)
第3条 町は、前条に基づく支援にかかった経費のうち、次の費用を負担するものとする。
(1) 支援活動により供給した消耗品費
(2) 被災者等に対して提供した食糧費
(3) 避難所等に対して提供した燃料費
(4) 被災者等の移送に関する輸送費
(5) その他町長が必要と認める経費
2 事業所等は、前項以外の一切の経費を負担するものとする。
(協定方法)
第4条 支援内容等の具体内容については、個別協議のうえ、別途書面により町長と協定書を取り交わすものとする。
(締結手続等)
第5条 協定の締結を希望する事業所等は、久御山町災害時応援協定申込書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を精査し、協定の締結が適当であると認めたときは、事業所等と協定書を取り交わすこととする。
3 町長は、事業所等が次の各号のいずれかに該当するときは、申請を受理しないものとし、申請者にその旨を通知するものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 前号に掲げるもののほか、協定を締結することが適当でないと町長が判断する事業所等
(協定の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協定を締結した事業所等(以下「協定事業所」という。)との協定を取り消すことができる。
(1) 協定事業所を第三者に譲渡し、又は売買し、引き続き支援の意思が確認できない場合
(2) 法令等に違反した場合
(3) 協定事業所からの申出(様式第2号)により協定を解消する場合
(4) その他協定を締結しておくことが適当でないと町長が判断する場合
2 町長は、前項の規定により協定を取り消したときは、遅滞なくその旨を当該協定事業所へ通知するものとする。
(協定事業所の公表)
第7条 町長は、協定事業所の名称及び協力内容を公表することができる。
(実施報告)
第8条 協定事業所は、支援活動を実施した場合は、町長に災害時支援活動実施報告書(様式第3号)により報告するものとする。
(協定事業所の責務)
第9条 協定事業所は、支援活動に関する一切の責任を負うものとし、協定事業所に所属する職員又は第三者に、事故又は損害が生じた場合は、協定事業所の責任及び負担において解決しなければならない。
2 協定事業所は、協定内容に変更が生じた場合、遅滞なく町長へ通知するものとする。
(秘密の保持)
第10条 協定事業所は、支援を通じて知り得た個人等の秘密を他に漏らしてはならない。協定を取り消した後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。