○久御山町子ども・子育て会議条例
平成25年9月30日
条例第14号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、久御山町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 子育て会議は、委員12人以内をもって組織する。
(委員及び任期等)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係団体の推薦を受けた者
(3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 子どもの保護者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 子育て会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 子育て会議の庶務は、民生部子育て支援課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年久御山町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。