○久御山町生涯学習推進本部設置要綱

(設置)

第1条 久御山町における生涯学習の振興に関する施策を計画的・総合的に推進するため、久御山町生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習振興に係る諸施策、事業等の企画及び総合調整とその推進に関すること。

(2) 生涯学習推進計画の策定及び実施に関すること。

(3) 生涯学習推進体制の確立に関すること。

(4) その他生涯学習の推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長、副本部長及び委員は、それぞれ、別表第1に掲げる職にあるものをもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を行う。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、推進本部又は幹事会の会議において必要と認めるときは、委員及び幹事以外の関係職員等を出席させることができる。

(幹事会)

第6条 推進本部に生涯学習を総合的・効果的に推進するため、具体的な事項について調査・研究を行う幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織し、それぞれ、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 幹事会の会議は、幹事長が招集し、幹事長が議長となる。

4 幹事長は、幹事会において調査・研究を行った事項について推進本部に報告する。

(専門委員会)

第7条 幹事長は、第2条の事項を遂行するため、必要に応じ幹事会に専門委員会を置くことができる。

(事務局)

第8条 推進本部に事務局を置き、その事務は、教育委員会生涯学習応援課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年教委告示第2号)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要綱は施行の際、現に収入役である者は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成25年教委告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年教委告示第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年教委告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1

本部長

町長

副本部長

副町長

教育長

委員

総務部長、民生部長、事業環境部長、都市整備部長、都市整備部担当部長、消防長、教育次長、議会事務局長、会計管理者

別表第2

幹事長

教育次長

副幹事長

生涯学習応援課長

幹事

総務課長、企画財政課長、税務課長、住民課長、福祉課長、福祉課担当課長、子育て支援課長、国保健康課長、国保健康課担当課長、産業・環境政策課長、産業・環境政策課担当課長、上下水道課長、建設課長、新市街地整備課長、学校教育課長、消防次長

久御山町生涯学習推進本部設置要綱

 年番号なし

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
年番号なし
平成19年3月14日 教育委員会告示第2号
平成25年7月1日 教育委員会告示第3号
平成28年3月15日 教育委員会告示第5号
令和4年5月25日 教育委員会告示第9号
令和5年10月16日 教育委員会告示第10号