○公益社団法人久御山町シルバー人材センター補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益社団法人久御山町シルバー人材センター(以下「センター」という。)の事業実施に要する経費に対し、町長が補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、センターが行う高齢者の就業機会の拡充等を目的とする事業に要する経費のうち、次に掲げるものであって、町長が必要かつ適当と認めるものとする。

(1) 職員人件費

(2) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。

(交付申請)

第4条 センターは、補助を受けようとするときは、公益社団法人久御山町シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、毎年度4月末日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業計画書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、公益社団法人久御山町シルバー人材センター補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達するため、必要な条件を付すことができる。

(請求及び交付)

第6条 前条第1項の交付決定を受けたセンターは、公益社団法人久御山町シルバー人材センター補助金交付請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求に基づき、センターに補助金を交付するものとする。

(事業の中止又は変更等)

第7条 センターは、既に申請した事業の中止若しくは廃止又は変更をしようとするときは、あらかじめ公益社団法人久御山町シルバー人材センター補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 センターは、補助金の交付があった年度が終了したとき、又は事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、これらの事業があったときから30日以内に、公益社団法人久御山町シルバー人材センター補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書

(3) その他町長が必要と認める書類

(確定通知)

第9条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、補助金の額を確定し、公益社団法人久御山町シルバー人材センター補助金確定通知書(様式第6号)により、報告者に通知するものとする。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、センターが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、期限を定めて全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正の手続により補助金の交付を受けたとき。

(3) 交付決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(4) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、公益社団法人久御山町シルバー人材センター補助金返還命令通知書(様式第7号)により、センターに通知するものとする。

(帳簿類の保存)

第11条 センターは、この補助金の使途に係る領収書、帳簿その他の書類を当該年度終了後5年間保存するものとし、その期間中随時、町長の指導監査を受けるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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公益社団法人久御山町シルバー人材センター補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)