○久御山町男女共同参画推進懇話会設置要綱

平成25年3月29日

告示第61号

(設置)

第1条 男女平等と男女共同参画社会の実現を目指すため、久御山町男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、次に掲げる事項について、意見の交換及び調整を行うものとする。

(1) 男女共同参画の施策及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画問題の把握に関すること。

(3) その他男女共同参画に関すること。

(組織)

第3条 懇話会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、男女共同参画に関して学識経験を有する者のほか適当と認められる者を町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。

2 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

久御山町男女共同参画推進懇話会設置要綱

平成25年3月29日 告示第61号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
平成25年3月29日 告示第61号