○久御山町男女共同参画推進本部設置要綱
平成25年3月29日
告示第60号
(設置)
第1条 久御山町における男女共同参画に関する施策を計画的かつ総合的に推進するため、久御山町男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 男女共同参画施策の計画的かつ総合的な計画の策定及び推進に関すること。
(2) 男女共同参画施策に関係する部局間の総合調整に関すること。
(3) 男女共同参画施策の推進に関する調査・研究に関すること。
(4) その他男女共同参画施策の推進に必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。
2 本部長、副本部長及び委員は、それぞれ、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を行う。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、推進本部の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(推進員)
第6条 男女共同参画を計画的かつ総合的に推進するため、推進本部に具体的な事項について調査・研究を行う推進員を置く。
2 推進員は、別表第2に掲げる課等の長をもって構成する。
3 推進員の会議に座長を置き、座長は総務部総務課長をもって充てる。
4 座長は、調査・研究を行った事項について推進本部に報告する。
(事務局)
第7条 推進本部に事務局を置き、その事務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第18号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第9号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長、教育長 |
委員 | 総務部長、民生部長、事業環境部長、都市整備部長、消防長、教育次長、議会事務局長、会計管理者 |
別表第2(第6条関係)
総務部 | 総務課長 | 事業環境部 | 産業・環境政策課長 |
企画財政課長 | 上下水道課長 | ||
税務課長 | 都市整備部 | 建設課長 | |
民生部 | 住民課長 | 新市街地整備課長 | |
福祉課長 | 議会事務局 | 議会事務局長 | |
子育て支援課長 | 教育委員会 | 学校教育課長 | |
国保健康課長 | 生涯学習応援課長 | ||
会計課長 | 消防本部 | 総務課長 |