○久御山町釣銭等取扱要綱

平成25年3月29日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、久御山町財務規則(昭和46年久御山町規則第10号)第124条第3項の規定に基づき、歳入金を収納する場合において、釣銭又は両替金として必要な現金(以下「釣銭等」という。)の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(釣銭等の交付を受ける職員)

第2条 釣銭等の交付を受ける職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定による出納員及び出納員以外の会計職員(以下「出納員等」という。)とする。

(釣銭等の交付)

第3条 出納員等は、釣銭等を必要とするときは、会計年度初日前5日(年度の途中にその必要性が生じたときは、その都度)までに、釣銭等交付申請書(様式第1号)により、会計管理者に申請しなければならない。

(釣銭等の額)

第4条 出納員等に交付する釣銭等は、通常考えられる額を基準とし、会計管理者が必要と認める額とする。

(釣銭等の保管及び使用期間)

第5条 出納員等は、交付を受けた釣銭等を金庫による保管等、安全な方法により保管しなければならない。

2 出納員等は、毎月末業務終了時の釣銭等の保管状況を、釣銭等保管状況報告書(様式第2号)により、会計管理者に報告しなければならない。

3 釣銭等は、一会計年度に限り使用できるものとし、会計年度終了の翌日(釣銭等の必要がなくなったときは、その翌日)までに、釣銭等返納書(様式第3号)により会計管理者に返納しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第6条 釣銭等は、その目的以外に使用してはならない。

(釣銭等の検査)

第7条 会計管理者は、随時釣銭等の保管状況について、検査を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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久御山町釣銭等取扱要綱

平成25年3月29日 告示第57号

(平成25年4月1日施行)