○久御山町議会広報発行規程
昭和56年6月24日
議会告示第1号
(目的)
第1条 議会は、会議の公開の原則にのっとり、住民に対し議会の状況を報告するため、広報「議会だより」(以下「広報」という。)を発行する。
(発行の時期)
第2条 広報は、定例月ごとに審議し、議決したことを中心に編集し、次の定例月までに発行する。ただし、議会が特に必要と認めたときは、臨時に発行することができる。
2 特別会議等については、次の定例月に組入れるものとする。
(広報広聴委員会)
第3条 委員は7人とし、副議長及び各常任委員会から選出する。
2 広報広聴委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長を置く。
(委員会の職務権限)
第4条 委員会は、広報を編集する。
(その他)
第5条 この規程に定めのない事項は委員会が決定する。
附則
この規程は、昭和56年6月24日から施行する。
附則(平成22年議会告示第1号)
この規程は、平成22年6月25日から施行する。
附則(平成23年議会告示第1号)
この規程は、平成23年5月27日から施行する。
附則(平成27年議会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行し、この規程による改正後の久御山町議会広報発行規程の規定は、平成27年5月15日から適用する。
附則(令和3年議会告示第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。