○久御山町議会中継運営規程
平成24年11月30日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、久御山町議会(以下「議会」という。)の定例会及び臨時会における本会議(以下「本会議」という。)の映像の配信に関し必要な事項を定めるものとする。
(配信内容及び配信時間)
第2条 配信する映像の内容及び時間は、本会議の開会から閉会までの状況とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは配信しないものとする。
(1) 地方自治法第115条第1項の規定により秘密会が開かれたとき。
(2) 事故等が発生したとき。
(3) その他議長が特別の理由があると認めたとき。
(配信の方法)
第3条 映像の配信方法は、次のとおりとする。
(1) インターネットによる配信
(2) 庁内テレビへの配信
(映像の種類)
第4条 配信する映像の種類は、次のとおりとする。
(1) 生中継
(2) 編集映像の中継録画
(著作権)
第5条 インターネット配信による本会議の映像情報の著作権は、議会に帰属する。
(映像の転載禁止)
第6条 配信する映像あるいは内容を許可なく他に転載することを禁ずる。
(免責事項)
第7条 議会は、次の損害発生について一切の責任を負わない。
(1) 映像を配信する際のインターネット画面に現れる企業広告によるいかなる理由での損害の発生
(2) この規程に規定する映像の中継が正常に視聴できない、あるいは視聴することによる損害の発生
(映像の位置付け)
第8条 インターネット配信による本会議の映像情報は、地方自治法及び久御山町議会会議規則に定める会議録ではない。
附則
1 この規程は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成27年議会告示第2号)
この規程は、告示の日から施行し、この規程による改正後の久御山町議会中継運営規程は、平成27年9月1日から適用する。