○久御山町議会中継運営規程

平成24年11月30日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、久御山町議会(以下「議会」という。)の定例会及び臨時会における本会議(以下「本会議」という。)の映像の配信に関し必要な事項を定めるものとする。

(配信内容及び配信時間)

第2条 配信する映像の内容及び時間は、本会議の開会から閉会までの状況とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは配信しないものとする。

(1) 地方自治法第115条第1項の規定により秘密会が開かれたとき。

(2) 事故等が発生したとき。

(3) その他議長が特別の理由があると認めたとき。

(配信の方法)

第3条 映像の配信方法は、次のとおりとする。

(1) インターネットによる配信

(2) 庁内テレビへの配信

(映像の種類)

第4条 配信する映像の種類は、次のとおりとする。

(1) 生中継

(2) 編集映像の中継録画

(著作権)

第5条 インターネット配信による本会議の映像情報の著作権は、議会に帰属する。

(映像の転載禁止)

第6条 配信する映像あるいは内容を許可なく他に転載することを禁ずる。

(免責事項)

第7条 議会は、次の損害発生について一切の責任を負わない。

(1) 映像を配信する際のインターネット画面に現れる企業広告によるいかなる理由での損害の発生

(2) この規程に規定する映像の中継が正常に視聴できない、あるいは視聴することによる損害の発生

(映像の位置付け)

第8条 インターネット配信による本会議の映像情報は、地方自治法及び久御山町議会会議規則に定める会議録ではない。

第9条 第5条から第8条に掲げる内容については、その旨町ホームページに明示する。

1 この規程は、平成24年12月1日から施行する。

2 前項にかかわらず、第5条から第8条については、この規程が制定される前に配信された映像に対しても適用する。

(平成27年議会告示第2号)

この規程は、告示の日から施行し、この規程による改正後の久御山町議会中継運営規程は、平成27年9月1日から適用する。

久御山町議会中継運営規程

平成24年11月30日 議会告示第1号

(平成27年12月9日施行)