○久御山町居宅介護(予防)住宅改修費の受領委任払に関する取扱要綱

平成24年12月10日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)を受給する居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の経済的負担を一時的に軽減するため、被保険者が住宅改修を施工する事業者(以下「施工事業者」という。)に住宅改修費の受領を委任し、町が直接施工事業者に住宅改修費の支払を可能とする制度(以下「受領委任払」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(受領委任払)

第2条 町長は、受領委任払を承認した場合は住宅改修費の支給決定後、当該住宅改修費を被保険者の委任を受けた施工事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による住宅改修費の支払は、当該被保険者に対する住宅改修費の支給とみなす。

(対象者)

第3条 受領委任払の対象者は、次条に規定する申請書類の事前提出時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 要介護又は要支援の認定を受けていること。

(2) 住宅改修をしようとする住宅に居住していること。

(3) 介護保険料を滞納していないこと。

(申請書類の事前提出)

第4条 受領委任払を利用しようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、住宅改修工事の着工前に、施工事業者から同意を受けた上で、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費受領委任払適用承認申請書兼同意書(様式第1号)

(2) 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書

(3) 住宅改修が必要な理由書

(4) 住宅改修に係る当該住宅所有者の承諾書(所有者が申請者と異なる場合)

(5) 住宅改修箇所見取図(改修目的等を記入)

(6) 工事費見積書(申請者あて施工事業者発行のもの)

(7) 住宅改修工事着工前の写真(撮影日の分かるもの)

2 町長は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該提出書類に基づき支給要件等を審査の上、受領委任払の取扱を承認する場合は、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費受領委任払適用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。なお、住宅改修工事は当該承認後に着工するものとし、承認前の着工は認めない。

3 前項に規定する承認後に住宅改修の内容に変更が生じた場合は、住宅改修工事を一時中止の上、第1項第5号に定める変更後の住宅改修箇所見取図(工事費に変更がある場合は同項第6号に定める工事費見積書を含む。)を再提出し、当該変更について町長の承認を受けた後、住宅改修工事を再開するものとする。当該承認を受けずに住宅改修工事を変更した場合は前項の承認を受けずに着工したものとみなす。

(受領委任払の変更等)

第5条 前条第2項の承認後に受領委任払の利用に関して申請者と施工事業者との間で異議が生じた場合は、両者で責任を持って解決するものとする。また、両者の協議の結果、受領委任払の適用を受けないときは、住宅改修費の支給申請手続きを改めて行うものとする。

(住宅改修費用の自己負担金の支払)

第6条 申請者は住宅改修に係る自己負担金を次条に規定する申請書類の事後提出前に施工事業者に支払うものとする。

(申請書類の事後提出)

第7条 申請者は、住宅改修工事完了後、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修費の申請者自己負担金支払に係る施工事業者の領収証

(2) 工事費内訳書(申請者あて施工事業者発行のもの)

(3) 住宅改修工事完成後の写真(撮影日の分かるもの)

(審査・支給決定等)

第8条 町長は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、当該提出書類に基づき支給要件等を審査の上、住宅改修費の支給又は不支給を決定し、別に定める決定通知書により申請者に通知するとともに、受領委任払に係る住宅改修費の支払額を指定の施工事業者の口座に振り込むものとする。

(返還)

第9条 町長は、施工事業者が偽りその他不正の手段により住宅改修費の支払いを受けたときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町居宅介護(予防)住宅改修費の受領委任払に関する取扱要綱

平成24年12月10日 告示第174号

(令和4年4月1日施行)