○久御山町の町道に設置する道路標識の寸法等に関する条例
平成24年12月28日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定により、町が管理する町道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)で使用する用語の例によるものとする。
(1) 本標識板の寸法 次のとおりとすること。
イ 道路法第48条の4に規定する自動車専用道路(当該自動車専用道路と同法第48条の3に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるものに限る。以下「自動車専用道路」という。)に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができること。
ウ 自動車専用道路に設置する案内標識については、図示の寸法の3倍まで拡大することができること。
エ 自動車専用道路に設置する警戒標識については、設計速度が60キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2倍まで、設計速度が100キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2.5倍まで、それぞれ拡大することができること。
オ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができること。
カ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(オに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができること。
キ 自動車専用道路以外の道路に設置する「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(クに規定するところにより図示の横寸法又は縦寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができること。
ク 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができること。
(2) 本標識板の文字(数字を含む。イを除き、以下同じ。)及び記号の大きさ並びに縁、縁線及び区分線の太さ 次のとおりとすること。
ア 別表で文字及び記号の大きさを図示するものについては、当該図示の寸法を基準とすること。
道路の設計速度 (単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ (単位 センチメートル) |
70以上 | 30 |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
ウ 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、イの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとすること。
エ 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とすること。
オ 「市町村」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ町章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとすること。
カ 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第12条第1項に規定する指定都市高速道路その他これに準じる都市内の自動車専用道路に設置する「方面及び方向」を表示する案内標識に路線を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、経由路線を表す記号については日本字の大きさの1.6倍以下、方面としての路線を表す記号については日本字の大きさの0.9倍以下の大きさとすること。
キ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとすること。
ク 縁、縁線及び区分線の太さは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める寸法を基準とすること。
(ア) 案内標識(自動車専用道路以外の道路に設置するものに限る。(イ)において同じ。)の縁 「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さ
(イ) 案内標識の縁線及び区分線 日本字の大きさの20分の1以上の太さ
(ウ) 警戒標識の縁及び縁線 12ミリメートル
(3) 補助標識板の寸法 次のとおりとすること。
ア 別表で図示する寸法を基準とすること。
イ 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができること。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
案内標識
入口の方向 (103―A) | 入口の方向 (103―B) | 入口の予告 (104) |
方面及び距離 (106―B) | 方面及び車線 (107―A) | 方面及び車線 (107―B) |
方面及び方向 (108の2―D) | 方面及び方向 (108の2―E) | 出口の予告 (109) |
方面及び出口の予告 (110―A) | 方面及び出口の予告 (110―B) | 方面、車線及び出口の予告(111―A) |
方面、車線及び出口の予告(111―B) | 方面及び出口 (112―A) | 方面及び出口 (112―B) |
出口 (113―A) | 出口 (113―B) | サービス・エリアの予告(116―A) |
サービス・エリアの予告(116―B) | サービス・エリア(116の2―A) | サービス・エリア(116の2―B) |
非常電話 (116の2) | 待避所 (116の3) | 非常駐車帯 (116の4) |
駐車場 (117―A) | 駐車場 (117―B) | 登坂車線 (117の2―A) |
登坂車線 (117の2―B) | 総重量限度緩和指定道路 (118の3―A) | 総重量限度緩和指定道路 (118の3―B) |
高さ限度緩和指定道路 (118の4―A) | 高さ限度緩和指定道路 (118の4―B) | 高さ限度緩和指定道路 (118の4―C) |
高さ限度緩和指定道路 (118の4―D) | 道路の通称名 (119―A) | 道路の通称名 (119―B) |
道路の通称名 (119―C) | 道路の通称名 (119―D) | まわり道 (120―A) |
警戒標識
本標識板の規格 | 十形道路交差点あり (201―A) | 右(又は左)方屈曲あり (202) |
信号機あり (208の2) | 落石のおそれあり (209―2) | |
路面凹凸あり (209―3) | 合流交通あり (210) | 車線数減少 (211) |
幅員減少 (212) | 二方向交通 (212の2) | |
補助標識
補助標識板の規格 | 注意事項 (510) |