○久御山町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する条例
平成24年12月28日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)及び指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)の指定に関する基準等を定めるものとする。
(指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準)
第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
2 法第78条の2第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人(久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第4号イ及びエに掲げる者を除く。)とする。
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)抄
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。