○公益財団法人久御山町文化スポーツ事業団補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、久御山町文化・スポーツ施設の管理業務に関する基本協定書(以下「基本協定書」という。)に基づき、公益財団法人久御山町文化スポーツ事業団(以下「事業団」という。)に対して補助金を交付し、事業団の円滑な事業運営に資することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助金の対象となるものは、基本協定書に定める事業団の運営に要する経費のうち、役員、職員等の人件費に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に定める経費のうち町長が必要と認めた額とする。
(交付申請)
第4条 事業団は、補助金の交付を受けようとするときは、公益財団法人久御山町文化スポーツ事業団補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、事業開始日の属する年度の前年度の3月末日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達するため、必要な条件を付すことができる。
2 町長は、前項に規定する請求を受けた場合は、事業団に対し、補助金を4期に分割し、交付するものとする。
(実績報告)
第7条 事業団は、補助金の交付があった年度終了後60日以内に、公益財団法人久御山町文化スポーツ事業団補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 事業団は、補助金の交付があった年度終了後、補助金を精算し、余剰金が生じた場合は、町長に返還するものとする。
(帳簿類の保存)
第9条 事業団は、この補助金の使途に係る領収書、帳簿その他の書類を当該年度終了後5年間保存するものとし、その期間中随時、町長の指導監査を受けるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。