○公益財団法人久御山町文化スポーツ事業団補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、平成22年3月30日締結の久御山町文化・スポーツ施設の管理業務に関する基本協定書(以下「基本協定書」という。)に基づき、公益財団法人久御山町文化スポーツ事業団(以下「事業団」という。)に対して補助金を交付し、事業団の円滑な事業運営に資することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助金の対象となるものは、基本協定書に定める事業団の運営に要する経費のうち、役員、職員等の人件費に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に定める経費のうち町長が必要と認めた額とする。

(交付申請)

第4条 事業団は、補助金の交付を受けようとするときは、公益財団法人久御山町文化スポーツ事業団補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、事業開始日の属する年度の前年度の3月末日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、公益財団法人久御山町文化スポーツ事業団補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達するため、必要な条件を付すことができる。

(請求及び交付)

第6条 前条に規定する交付決定通知を受けた事業団は、公益財団法人久御山町文化スポーツ事業団補助金交付請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項に規定する請求を受けた場合は、事業団に対し、補助金を4期に分割し、交付するものとする。

(実績報告)

第7条 事業団は、補助金の交付があった年度終了後60日以内に、公益財団法人久御山町文化スポーツ事業団補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 事業団は、補助金の交付があった年度終了後、補助金を精算し、余剰金が生じた場合は、町長に返還するものとする。

(確定通知)

第8条 町長は、前条第1項に規定する実績報告書を受理したときは、当該報告書に係る書類の審査等を行い、この補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、公益財団法人久御山町文化スポーツ事業団補助金確定通知書(様式第5号)により、事業団に通知するものとする。

(帳簿類の保存)

第9条 事業団は、この補助金の使途に係る領収書、帳簿その他の書類を当該年度終了後5年間保存するものとし、その期間中随時、町長の指導監査を受けるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。

(平成25年告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

公益財団法人久御山町文化スポーツ事業団補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)