○久御山町障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、相談支援を要する障害のある人やその家族等(以下「相談者」という。)からの生活上の相談に応じ、同じ背景を持つ立場で、助言その他の必要な援助等を行うため、久御山町障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することにより、もって福祉の向上に資することを目的とする。

(委嘱)

第2条 相談員は、久御山町内の障害者団体又は家族団体(以下「活動支援団体」という。)からの推薦により、町長が委嘱する。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 町長は、相談員に対し、次に掲げる専門領域(障害区分等)のいずれかを担当させるものとする。

(1) 身体障害

(2) 知的障害

3 町長は、相談員に対し、久御山町障害者相談員証(様式第1号。以下「相談員証」という。)を交付するものとする。

(任期)

第3条 相談員の任期は、特に期限を付した場合を除き、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(定数)

第4条 相談員の定数は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者相談員 3人以内

(2) 知的障害者相談員 1人

(謝礼金)

第5条 町長は、活動を依頼した相談員に対し謝礼金を支給し、その支払い方法は次によるものとする。

2 謝礼金の額は、相談員1人につき年額30,500円とする。

3 前項の規定にかかわらず、相談員の活動依頼期間が1年に満たない場合は、謝礼金は月割りとし、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(活動)

第6条 相談員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 相談者の生活等に関する相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うこと。

(2) 相談者の就学、就労、保健・医療・福祉サービスの利用等に関し、必要な情報の提供、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。

(3) 障害や障害のある人に対する住民の理解を深めるために、関係機関等との連携を図り、人権尊重の意識の普及に努めること。

(4) その他前各号に附帯する活動を行うこと。

2 相談員は、前項に規定する活動を円滑かつ適正に行うために、行政機関、相談支援機関及び関係団体と緊密な連携を保たなければならない。

(活動支援業務)

第7条 第2条第1項の規定により相談員を推薦した活動支援団体は、別に定めるところにより、相談員に対する助言、連絡調整、情報提供その他の活動支援を行うものとする。

(遵守事項)

第8条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) その活動を行うに当たって相談者の人格を尊重すること。

(2) 活動により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。退任した後も同様とする。

(3) その活動を行うに当たって相談員証を携行すること。

(4) 毎月の活動状況を久御山町障害者相談員活動報告書(様式第2号)により、報告すること。

(5) 活動支援団体が開催する研修会及び相談員連絡会等に参加し、その活動に必要な知識及び技能の修得に努めること。

(解嘱)

第9条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は解嘱することができる。

(1) 活動に支障があり又はこれに耐えない場合

(2) 活動を怠り又は義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行があった場合

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(久御山町身体障害者相談員業務依頼要綱の廃止)

2 久御山町身体障害者相談員業務依頼要綱(平成2年久御山町告示第43号)は、廃止する。

画像

画像

久御山町障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第51号

(平成24年3月30日施行)