○久御山町シニアクラブ連合会補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づきシニアクラブの育成を図るため、予算の範囲内で久御山町シニアクラブ連合会(以下「連合会」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「シニアクラブ」とは、いかなる政治団体又は宗教団体にも属さず、老人相互の親睦及び教養の向上を図り、老後の生活を健全で豊かなものにする目的のもと、クラブ活動が円滑に行える程度の同一地域に居住するおおむね60歳以上の高齢者で組織された団体をいう。

(補助金の額)

第3条 補助額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 単位シニアクラブ活動支援事業

当該年度の4月1日現在における単位シニアクラブ数に、3,880円と年間活動月数を乗じて得た額

(2) 連合会活動促進事業

当該年度の4月1日現在における単位シニアクラブの会員総数に72円を乗じ、194,000円を加算した額

(3) 地域高齢者健康・生きがい対策事業

当該年度の4月1日現在における単位シニアクラブ数に、3万円を乗じて得た額

(4) 高齢者相互支援推進・啓発事業

当該年度の4月1日現在における単位シニアクラブ数に、1万円を乗じて得た額

(交付申請)

第4条 連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、久御山町シニアクラブ連合会補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、当該年度の5月末日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業計画書

(3) 各単位シニアクラブ別会員数等一覧表

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、当該申請書に係る補助金交付の適否を審査し、必要と認めたときは、久御山町シニアクラブ連合会補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達するため、必要な条件を付すことができる。

(請求及び交付)

第6条 連合会は、前条の規定による交付の決定を受けたときは、久御山町シニアクラブ連合会補助金交付請求書(第3号様式)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、連合会に対し、補助金を2期に分割し、交付するものとする。

(実績報告)

第7条 連合会は、補助金の交付があった年度が終了した日から30日以内に、久御山町シニアクラブ連合会補助金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書

(3) その他町長が必要と認める書類

(確定通知)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地検査等により、その補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、久御山町シニアクラブ連合会補助金確定通知書(第5号様式)により、連合会に通知するものとする。

(補助金の交付取消等)

第9条 補助金の交付を受けた連合会が、次に掲げるいずれかに該当する場合は、町長は、補助金の交付決定若しくは確定を取消し又は変更することができる。

(1) 本要綱に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかったとき。

(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。

(5) 事業の実施方法が、補助金の交付の目的にそわないと認められるとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の取消等を行った場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(経理)

第11条 補助金の交付を受けた連合会は、収入及び支出の状況を明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町シニアクラブ連合会補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)