○久御山町町税等収納事務の委託に関する規則

平成24年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第44条の2並びに子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)附則第8条の規定に基づき、久御山町の町税及び保険料等(以下「町税等」という。)の収納事務(以下「町税等収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)を介して行う町税等収納事務代行サービス会社(以下「収納代行会社」という。)に委託するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(町税等収納事務の種類)

第2条 久御山町の町税等収納事務の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 町民税・府民税

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 幼稚園保育料

(8) 保育所保育料

(9) こども園保育料

(10) こども園給食費

(委託の基準)

第3条 町長は、次のいずれにも該当するときには、収納代行会社に町税等収納事務を委託することができる。

(1) 町税等収納事務を委託することにより、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。

(2) 収納された町税等を安全に保管し、速やかに払い込みができる者であること。

(3) 町税等収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。

2 町税等収納事務を委託する収納代行会社の選定に関する基準等については、町長が別に定める。

(委託契約)

第4条 町長は、町税等収納事務を収納代行会社に委託しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した契約書等を作成し、契約を締結するものとする。

(1) 契約の目的

(2) 業務の範囲

(3) 損害賠償責任

(4) 収納金の収受

(5) 遵守義務

(6) 対価の支払い

(7) 苦情・照会等の対応

(8) 契約の期間

(9) 契約の解約

(10) 契約の解除

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項

(町税等の取扱方法)

第5条 町税等収納事務の委託を受けた収納代行会社が契約するコンビニ本部は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(フランチャイズ加盟店等については、コンビニ本部と、エリアフランチャイズ契約を締結した法人がある場合はその直営店と加盟店を含む。以下これらの店を「取扱店」という。)において、町長の発行する納付書に基づき、町税等を収納しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、納付者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 納付書記載金額の一部を払おうとするもの

(5) 納付期限が過ぎたもの

2 コンビニ本部は、取扱店において町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。

(スマートフォン等の電子機器による決済サービスでの収納)

第5条の2 収納代行会社は、提供するスマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「スマホ等決済」という。)において、町長の発行する納付書に基づき、町税等を収納しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、納付者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 納付書記載金額の一部を払おうとするもの

(5) 納付期限が過ぎたもの

2 収納代行会社は、取扱店において、スマホ等決済において町税等を収納したときは、領収書の交付を省略することができる。

(町税等の払込方法)

第6条 収納代行会社は、コンビニ本部が前条の規定により収納した町税等を町長の指定する期日までに、久御山町会計管理者に払い込まなければならない。

2 収納代行会社は、前項の規定により町税等の払い込みをするときは、その都度その内容を示す報告書を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第7条 町長は、町税等収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(帳簿等の検査)

第8条 委託した町税等収納事務に関する収納代行会社の帳簿、書類その他の物件の検査は、政令又は自治法施行令の規定に基づき行うものとする。

(秘密の保持)

第9条 コンビニ本部及び取扱店並びに収納代行会社は、町税等収納事務を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た情報を、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。

(損害賠償責任)

第10条 収納代行会社は、その責めに帰すべき事由により久御山町又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(契約の変更)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更することができる。

(契約の解除)

第12条 町長は、収納代行会社が次のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

(1) 契約に違反したとき。

(2) 契約の履行に関し、不正または不当な行為があったとき。

(3) 第3条に規定する委託の基準を満たさないとき。

(4) 不信行為のあったとき、又は久御山町の信用を失墜する行為があったとき。

(5) その他、町長が委託することが不適当であると認めたとき。

(事故等の対応)

第13条 コンビニ本部及び取扱店並びに収納代行会社は、収納事務に際して事故が発生したときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

久御山町町税等収納事務の委託に関する規則

平成24年3月22日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)