○久御山町水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月29日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、毎事業年度水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)において生じた利益剰余金及び資本剰余金の処分及び欠損の処理について必要な事項を定めることにより、上下水道事業の財政的基礎を確立し、もって上下水道事業の健全な運営に資することを目的とする。

(減債積立金の積立てによる利益の処分)

第2条 上下水道事業において、事業年度末日に企業債を有している場合は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「補てん残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補てん残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。

(利益積立金の積立てによる利益の処分)

第3条 上下水道事業において、事業年度末日に企業債を有していない場合又は企業債を有していても企業債と同額まで減債積立金を積み立てている場合は、補てん残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合には、補てん残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。

2 前条の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、前項の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金として積み立てることができる。

(その他積立金の積立てによる利益の処分)

第4条 上下水道事業において、毎事業年度生じた利益は、第2条及び第3条の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を建設改良積立金として積み立てることができる。

(各積立金の使用)

第5条 各積立金は、次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。ただし、第7条に定める欠損の処理に充てる場合又は当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てるもの

(2) 利益積立金 欠損金をうめるもの

(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てるもの

(資本剰余金)

第6条 上下水道事業において、毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

(欠損の処理)

第7条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金をもってうめ、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもってうめることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、剰余金の処分及び欠損の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

久御山町水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月29日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)