○久御山町緊急時在宅高齢者あんしん事業運営要綱

平成23年7月13日

告示第95号

久御山町在宅ひとり暮らし老人シルバーホン設置事業運営要綱(平成2年久御山町告示第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者に対して緊急時の連絡手段を確保するとともにその不安を解消し、福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「シルバーホン」とは、高齢者からの緊急事態の通報や相談対応を簡単な操作で行うことができる次の各号に掲げる機器で町長が貸与したものをいう。

(1) 固定型シルバーホン(固定型電話機を設置している世帯のみ利用できるシルバーホン)

(2) 携帯型シルバーホン(家内で持ち運びできる携帯型のシルバーホン)

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) シルバーホンを設置し、家庭内における高齢者の急病、事故等緊急時の通報に対する救急隊の出動要請、助言等を行うこと。

(2) シルバーホンを利用し、高齢者の日常生活における健康、医療等の相談に対する助言を行うこと。

(3) シルバーホンの設置を受けた高齢者に対し、定期的な連絡を行い、その状況を把握すること。

(対象者)

第4条 シルバーホンの設置を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、現に電話が設置され、かつ、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 満65歳以上であって、ひとり暮らしの者

(3) 心身の状態から安否確認が必要であり、かつ、緊急時の連絡手段等としてシルバーホンの設置が必要と認められる者

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた者は設置の対象者とすることができる。

(申請)

第5条 シルバーホンの設置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急時在宅高齢者あんしん事業シルバーホン設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、設置の適否を決定し、緊急時在宅高齢者あんしん事業シルバーホン設置決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をした場合は、当該決定によりシルバーホンを利用することとなる者(以下「利用者」という。)に対し、速やかにシルバーホンの貸与を行わなければならない。

(費用の負担)

第7条 シルバーホンに係る費用のうち利用者負担金は、次の各号に掲げる機器の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 固定型シルバーホン 月額0円

(2) 携帯型シルバーホン 月額500円

(管理)

第8条 利用者は、設置されたシルバーホンを適正に管理しなければならない。

2 利用者は、故意又は重大な過失により当該シルバーホンを亡失又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(設置の取消)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、シルバーホンの設置を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) シルバーホンの使用料を所定の期日までに支払わなかったとき。

(4) その他本事業の運営に支障をきたしたとき。

(変更等の届出)

第10条 利用者は、第4条の規定に該当しなくなったとき、又は町内で住所を変更したときは、緊急時在宅高齢者あんしん事業シルバーホンに関する届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

(事業の委託)

第11条 事業の実施は、その決定、取消し及び中止に関する事務を除き、適切な事業運営ができると認められる事業者にこれを委託することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の久御山町在宅ひとり暮らし老人シルバーホン設置事業運営要綱の規定によりシルバーホンの設置を受けている者は、この要綱の規定によりシルバーホンの設置を受けたものとみなす。

(令和3年告示第32号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町緊急時在宅高齢者あんしん事業運営要綱

平成23年7月13日 告示第95号

(令和4年4月1日施行)