○久御山町ホームページバナー広告掲載の取扱いに関する要綱
平成22年3月31日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、久御山町がインターネット上に公開しているホームページ(以下「町ホームページ」という。)へのバナー広告(町ホームページの表示される広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。以下同じ。)の掲載について必要な事項を定めるものとする。
(バナー広告の範囲)
第2条 バナー広告の内容は、町の広報媒体としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、住民に不利益を与えないものとし、その範囲は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(5) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告その他これらに類するもの
(6) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(7) 虚偽又は誇大な表現で不適切なもの
(8) 町が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
(9) 情報の真偽及び出所が明確でないもの
(10) 町税を滞納している者の広告
(11) その他掲載する広告として妥当でないと町長が認めるもの
2 バナー広告の掲載に関する基準については、別に定める。
(バナー広告の掲載順序)
第3条 掲載するバナー広告の順序は、次の各号に掲げる順序とする。
(1) 国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、公社、公団、公益法人及びこれらに類する者の広告
(2) 法人その他の団体(前号を除く。)及び事業を営む個人で、町内に本社、支店、営業所、店舗等を有する者の広告
(3) 前2号に該当しない者の広告
2 前項の場合において、順序が同じバナー広告が複数ある場合は、掲載希望期間の長い者を先とし、掲載希望期間も同一の場合は、申込書の提出が早い者を先とする。
(バナー広告の掲載位置及び枠数)
第4条 バナー広告の掲載位置は、町ホームページのトップページで、町長が指定した場所とする。
2 バナー広告の枠数は、10枠とする。
(バナー広告の規格等)
第5条 バナー広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 画像の大きさ 縦60ピクセル×横140ピクセル
(2) 画像の形式 GIF形式(透過GIF不可)の静止画像
(3) 画像の容量 20キロバイト以内
2 町ホームページに掲載するバナー広告は、「JIS X8341―高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器、ソフトウエア及びサービス―第3部:ウェッブコンテンツ」の規定に配慮したものでなければならない。
(広告掲載料)
第6条 広告掲載料は、1枠につき月額1万円とする。
(広告掲載期間)
第7条 広告掲載期間は、1月を単位として、12月を限度とする。ただし、年度を越えて定めることはできない。
2 広告掲載期間は、当該掲載を開始する月の最初の開庁日の午前9時から当該掲載を終了する月の最後の開庁日の午後5時までとする。
(バナー広告掲載の募集)
第8条 バナー広告の掲載の募集は、町ホームページ、町広報紙等により行うものとする。
(バナー広告掲載の申込み)
第9条 バナー広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、久御山町ホームページバナー広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に掲載しようとする広告原稿を添えて、町長に提出しなければならない。
(バナー広告の掲載決定等)
第10条 町長は、申込書を受理したときは、内容を審査し、掲載の可否を決定する。
(掲載料の納付)
第11条 バナー広告の掲載の決定を受けた者は、町長が指定する期日までに希望するバナー広告の掲載期間に係る掲載料を一括して前納しなければならない。
(バナー広告等の内容の変更請求)
第12条 町長は、現に掲載しているバナー広告の内容が第2条に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、当該バナー広告の掲載を中止し、当該要件に適合するよう広告主に対してバナー広告等の内容変更を求めることができる。
(掲載の取消し等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催促その他の手続きをすることなく、バナー広告の掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 広告主が指定する期日までに掲載料を納付しない場合
(2) 前条の規定によるバナー広告等の内容の変更請求に広告主が応じない場合
(3) 前2号に規定するもののほか、町長がバナー広告の掲載が適切でないと判断した場合
2 前項の規定により、バナー広告の掲載を取り消した場合において、既納の掲載料は、還付しない。
(1) バナー広告の内容を変更する場合
(2) 申込書の記載内容に変更があった場合
(バナー広告の掲載の取下げ)
第15条 広告主は、自己の都合により、バナー広告の掲載を取下げることができる。
3 前項の規定によりバナー広告掲載の取下げを受理した場合において、既納の掲載料は還付しない。
(広報掲載料の還付)
第16条 広告主の責めによらない理由によりバナー広告が掲載できなかったときは、別表に定めるところにより、既納の掲載料の一部又は全部を還付する。
2 前項の規定にかかわらず、次の掲げる理由により、町が町ホームページの運営を一時停止した場合は、既納の掲載料は還付しない。
(1) 機器等の保守又は工事
(2) 天災その他の非常事態の発生
3 第1項の規定により返還する掲載料には利子を付さない。
4 町は、バナー広告の掲載ができなかったことにより広告主に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(広告主の責務)
第17条 広告主は、バナー広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主はバナー広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと及びバナー広告の内容に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを町に対して保証するものとする。
3 広告主は、バナー広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
掲載できなかった時間 | 返還する金額 |
12時間以上24時間未満 | 月額広告掲載料を当該月における掲載可能な日数で除して得た金額(1円未満切捨て) |
24時間以上336時間未満 | 月額広告掲載料を当該月における掲載可能な日数で除して得た金額(1円未満切捨て)に掲載できなかった時間を24で除して得た日数(1円未満切捨て)を乗じて得た金額 |
336時間以上 | 月額広告掲載料に相当する金額 |