○久御山町立学校衛生推進者選任要綱
平成22年10月29日
教委告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき、久御山町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における衛生推進者の選任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(衛生推進者の職務)
第2条 衛生推進者は、学校における職員の労働安全衛生に関係する次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(2) 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 安全衛生教育に関すること。
(5) 異常な事態における応急措置に関すること。
(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(7) 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること。
(8) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。
(衛生推進者の選任)
第3条 学校長は、所属職員のうちから衛生推進者を選任しなければならない。
2 学校長は、衛生推進者を次の各号に定める要件のいずれかに該当する者のうちから1人を選任するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による高等学校を卒業した者で、その後3年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
(3) 5年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
(4) 厚生労働省労働基準局長が定める講習を終了した者
(5) 厚生労働省労働基準局長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
3 学校長は、前項の規定により衛生推進者を選任したときは、その氏名を職員に周知するとともに、教育長に速やかに報告しなければならない。
(改善等の措置)
第4条 衛生推進者は、第2条の規定による職務において改善等の措置を講じる必要がある場合は、学校長に対し、必要な処理を行うよう申入れすることができる。
2 学校長は、前項の規定により衛生推進者から改善等の措置の申入れを受理した場合は、速やかにその処理に努めなければならないものとする。
(任期)
第5条 衛生推進者の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の衛生推進者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。