○久御山町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
平成21年12月1日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校の運営及び運営への必要な支援に関して協議する機関として、久御山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や、地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と地域住民等との双方向の信頼関係を深め、地域及び学校がその教育力を相互に高め、共に子どもたちの豊かな学びと育ちの創造を目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くように努めるものとする。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「設置校」という。)を明示し、当該設置校に対して通知するものとする。
(承認事項)
第4条 設置校の校長は、次の各号に掲げる事項について、協議会の承認を得るものとする。
(1) 設置校の教育目標及び経営方針
(2) 設置校の教育課程の編成に関する基本方針
(3) その他設置校の校長が必要と認める事項
2 設置校の校長は、前項の規定により承認を得た事項に基づき、学校運営を行うものとする。
(委員)
第5条 協議会の委員は15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 地域の住民
(2) 保護者
(3) 学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) 学校関係者
(6) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取することができるものとする。
3 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会及び設置校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(任期)
第7条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出及び任務)
第8条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は会務を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第9条 会長は、協議会の会議を招集し、議事をつかさどる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があるときは校長等関係者から報告及び説明を求めることができる。
(運営についての意見)
第10条 協議会は、設置校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
(運営への参画等)
第11条 協議会は、設置校の運営について地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
(運営に関する評価と情報発信)
第12条 協議会は、設置校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報発信に努めなければならない。
(情報の提供及び説明)
第13条 校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動が行えるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって設置校の運営に現に支障が生じ、又は生ずる恐れがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、委員を解任することができる。
(1) 第6条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。