○久御山町犯罪被害者等日常生活支援に関する実施要綱
平成21年4月15日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は、犯罪行為により日常生活を営むのに支障がある犯罪被害者等に対し、介護、家事、保育等の日常生活の支援を行うホームヘルパー(以下「日常生活支援ヘルパー」という。)を派遣することにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復に資することを目的とする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪行為により傷害(精神的な疾病を含むものとし、医師の診断により全治1月以上の加療を要するものに限る。以下同じ。)を受けた者又は犯罪行為により死亡した者の遺族で、いずれも犯罪行為が行われた時から引き続き町内に住所を有する者をいう。
(日常生活支援の実施等)
第3条 日常生活の支援は、町長が社会福祉法人等に委託して実施するものとする。
2 前項の規定により委託を受けた者は、犯罪被害者等の人権を尊重し、当該業務を実施するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(派遣対象者)
第4条 日常生活支援ヘルパーの派遣を受けることができる者は、犯罪行為が行われた時以前3箇月前から引き続き町内に住所を有する犯罪被害者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪行為による傷害を受けたことにより、家事、育児等が困難である者
(2) 犯罪被害者等の介助等のため、家事、保育等が困難である者
(3) 犯罪被害者等の介護が困難である者
(4) その他、日常生活支援ヘルパーの派遣が必要と町長が認めた者
(サービスの内容)
第5条 日常生活支援ヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち町長が必要と認めるものとする。
(1) 介護に関すること。
ア 入浴の介護
イ 食事の介護
ウ 排泄の介護
エ 通院時の介護
オ その他町長が必要と認める介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯
ウ 住居の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ その他町長が必要と認める家事
(3) 保育に関すること。
ア 乳幼児の食事の世話
イ 保育
ウ 認定こども園等の送迎
エ その他町長が必要と認める保育
(派遣日数及び派遣時間)
第6条 日常生活支援ヘルパーの派遣日数は、1箇月につき15日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 日常生活支援ヘルパーの派遣時間は、介護及び家事にあっては3時間以内、保育にあっては8時間以内とし、午前9時から午後5時までの間とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、午前7時から午後9時までの間とすることができる。
(派遣の期間)
第7条 日常生活支援ヘルパーの派遣する期間は、犯罪行為による被害が発生した日から6箇月以内の期間とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、6箇月を限度として再度延長することができる。
(派遣の申請)
第8条 日常生活支援ヘルパーの派遣を受けようとする者は、犯罪被害者等日常生活支援ヘルパー派遣申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
(1) 久御山町犯罪被害者等見舞金支給要綱(平成21年久御山町告示第78号)第8条第1号から第4号まで又は第9条第1号及び第2号に掲げる書類
(2) 派遣の申請を行った者の家族全員の住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、当該犯罪行為が発生した日から6箇月を経過したときは、することができない。
(派遣の決定等)
第9条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、必要な調査を行った上、日常生活支援ヘルパーの派遣の可否を決定するものとする。
(派遣の停止等)
第10条 町長は、日常生活支援ヘルパーの派遣を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、日常生活支援ヘルパーの派遣を停止し、又は廃止するものとする。
(1) 第4条に該当しなくなったとき。
(2) 派遣の申請に関し虚偽の申請をしたとき。
(3) 第11条の規定に該当することが判明したとき。
(派遣をしないことができる場合)
第11条 久御山町犯罪被害者等支援条例(平成21年久御山町条例第2号)第9条第2号の規定により日常生活支援ヘルパーを派遣しないことができる場合は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) その他、町長が日常生活支援ヘルパーを派遣することが適切でないと認めたとき。
(配偶者の暴力等による派遣の特例)
第12条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定により保護命令が出された場合は、前条第1号の規定にかかわらず、日常生活支援ヘルパーを派遣することができる。
(費用の負担)
第13条 日常生活支援ヘルパーの派遣を受けた者は、別表に定める額を負担しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年5月1日から施行する。
(適用)
2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に行われた犯罪行為による被害について適用する。
附則(平成24年告示第109号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年告示第14号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 費用の額 | ||
介護の場合 | 家事又は保育の場合 | ||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者 | 無料 | 無料 |
2 | 収入が皆無となったため生活が著しく困難となった者 | 無料 | 無料 |
3 | 上記1及び2以外の者 | 30分につき200円 | 30分につき100円 |
※ 日常生活支援ヘルパーが、介護、家事及び育児の支援中に発生する交通費等については、派遣を受けた者がその実費を負担しなければならない。