○久御山町犯罪被害者等見舞金支給要綱

平成21年4月15日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族又は犯罪行為により傷害を受けた者に対し犯罪被害者等見舞金を支給することにより、その生活の安定と精神的被害の軽減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(医師の診断により全治1月以上の加療を要するものに限る。以下同じ。)をいう。

(3) 犯罪被害者等見舞金 第4条第1号に規定する遺族見舞金又は同条第2号に規定する傷害見舞金をいう。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第3条 町は、犯罪被害を受けた者(当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時から引き続き、町内に住所を有していた者に限る。以下「被害者」という。)又は遺族(当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時から引き続き、町内に住所を有する者に限る。)に対し、犯罪被害者等見舞金を支給する。

(犯罪被害者等見舞金の種類等)

第4条 犯罪被害者等見舞金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(第6条第2項の規定による第1順位の遺族をいう。)

(2) 傷害見舞金 犯罪行為により傷害を受けた者

(犯罪被害者等見舞金の額)

第5条 犯罪被害者等見舞金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

2 死亡した者がその死亡に係る犯罪被害に関し既に傷害見舞金の支給を受けている場合における遺族見舞金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から当該支給を受けた傷害見舞金の額を控除した額とする。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が2人以上ある場合における各人の遺族見舞金の額は、第1項第1号及び前項の規定により算定した額をその人数で除して得た額とする。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる場合)

第7条 次に掲げる場合には、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。

(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

(2) 被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(遺族見舞金の支給の申請)

第8条 遺族見舞金の支給について、申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 被害者の消除された住民票の写し

(3) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(4) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(傷害見舞金の支給の申請)

第9条 傷害見舞金の支給について、申請しようとする者は、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 負傷した日、治療に要する期間及び負傷の状態に関する医師の診断書

(2) 住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(支給の申請の期限)

第10条 前2条の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、やむを得ぬ特段の事情があるときはこの限りではない。

(支給決定等)

第11条 町長は、第8条及び第9条の申請があった場合には、速やかに、犯罪被害者等見舞金を支給する旨又は支給しない旨の決定(以下「支給決定等」という。)を行わなければならない。

2 町長は、第1項の規定により支給決定等を行ったときは、速やかに、犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第3号)又は犯罪被害者等見舞金支給申請却下通知書(様式第4号)により、その内容を当該申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により犯罪被害者等見舞金を支給する旨の通知をするときは、当該犯罪被害者等見舞金の支給を受けるべき者に対し、併せて犯罪被害者等見舞金支払請求書(様式第5号)を交付するものとする。

(支払いの請求)

第12条 犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払いを請求しようとするときは、前条第4項に規定する犯罪被害者等見舞金請求書を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を当該遺族見舞金の請求及び受領についての代表者と定め、その代表者が同項の規定による請求書に同順位の支給を受けるべき遺族全員の同意書を添えて、町長に提出することができる。

(犯罪被害者等見舞金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた犯罪被害者等見舞金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 犯罪被害者等見舞金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(報告等)

第15条 町長は、必要に応じて犯罪被害者等見舞金受給者から報告を求めるとともに、職員をして必要な調査を行わせることができる。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

(適用)

2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は傷害について適用する。

(平成24年告示第108号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年告示第20号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町犯罪被害者等見舞金支給要綱

平成21年4月15日 告示第78号

(令和4年4月1日施行)