○久御山町立小学校及び中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則

平成21年3月13日

教委規則第5号

久御山町内に在住する児童・生徒が入学する学校を指定する規則(昭和50年久御山町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町立の小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)の通学区域並びに就学予定者等の就学すべき町立学校の指定等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 就学予定者等 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第1項に規定する就学予定者並びに学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。

(2) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。

(通学区域)

第3条 小学校の通学区域は、別表のとおりとする。

2 中学校の通学区域は、久御山町内全域とする。ただし、大橋辺地区に在住する生徒については、京都市教育委員会の指定する学校に通学するものとする。

(就学すべき学校の指定)

第4条 教育長は、就学予定者等が町立学校に就学するときは、前条に定める通学区域に基づいて就学予定者等の就学すべき町立学校を指定する。

2 教育長は、第2条第1号に規定する就学予定者について前項の指定をしたときは、その旨を保護者に通知するものとする。

(指定校の変更)

第5条 保護者は、就学予定者等を前条第1項の規定により指定された町立学校(以下「指定校」という。)以外の町立学校に就学させようとするときは、その旨を教育長に申し出なければならない。

2 教育長は、前項の規定による申出の内容に相当の理由があると認めるときは、政令第8条の規定により指定校を変更することができる。

(区域外就学等)

第6条 保護者は、本町以外の市町村に居住する就学予定者等を町立学校に就学させようとするときは、その旨を教育長に申し出なければならない。

2 教育長は、前項の規定による申出の内容に相当の理由があると認めるときは、区域外就学を承認することができる。

第7条 保護者は、町立学校に就学している者を町立学校以外の小学校又は中学校に就学させようとするときは、その旨を教育長に申し出なければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成21年3月28日から施行する。

別表(第3条関係)

小学校通学区域

学校名

区域

御牧小学校

北川顔地区、藤和田地区、島田地区の一部、坊之池地区、中島地区、西一口地区、東一口地区、相島地区、森地区の一部、野村地区の一部

佐山小学校

島田地区の一部、森地区の一部、野村地区の一部、佐山地区の一部、佐古地区の一部、市田地区、田井地区、下津屋地区

東角小学校

佐山地区の一部、佐古地区の一部、林地区、栄地区

備考

1 この表において、「北川顔地区」とは、字名が北川顔から始まる地区をいい、他「地区」についても同様とする。

2 大橋辺地区に在住する児童にあっては、京都市教育委員会の指定する学校に入学するものとする。

久御山町立小学校及び中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則

平成21年3月13日 教育委員会規則第5号

(平成21年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月13日 教育委員会規則第5号