○久御山町障害者施設通所交通費助成金交付要綱

平成21年3月31日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(以下「障害者」という。)が、次条の施設に通所するために要した交通費の一部を助成することにより、障害者の経済的負担を軽減し、障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「施設」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項に規定する自立訓練、法第5条第13項に規定する就労移行支援、法第5条第14項に規定する就労継続支援を行う事業所

(2) 法附則第20条に規定する旧法施設支援を、通所により提供する事業所

(3) 京都府障害者共同作業所入所訓練事業費補助金の交付要件を備えた共同作業所

(対象者)

第3条 久御山町障害者施設通所交通費助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、本町に住所を有する障害者で、公共交通機関を利用して施設へ通所する者とする。

(助成金の対象経費及び額)

第4条 助成金の対象経費は、最も経済的な通常の経路及び方法により施設に通所した場合に、公共交通機関において障害者割引の適用を受けた後に算出される交通費に相当する額とする。ただし、他の制度において公費により交通費の助成が行われている場合は、その制度により交付された額を控除するものとする。

2 助成金の額は、前項に規定する対象経費の10分の3に相当する額とし、1箇月当たり1万円を限度とする。

3 助成金の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町障害者施設通所交通費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、定期券を購入して通所した場合は、当該定期券の写しを添付し申請しなければならない。ただし、定期券の写しを添付できない場合は、施設の長が証明する通所日数を算定できる書類を添付するものとする。

2 前項の規定による申請の時期は、9月及び3月とする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、これを審査し、その適否を久御山町障害者施設通所交通費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知し、交付決定したときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により前条の規定による助成金の交付を受けたと認めたときは、その決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第65号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第53号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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久御山町障害者施設通所交通費助成金交付要綱

平成21年3月31日 告示第56号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第56号
平成25年3月29日 告示第65号
平成26年3月31日 告示第53号