○久御山町療育教室事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身に発達の遅れ若しくは発達障害のある乳幼児又はその疑いがある乳幼児及びその保護者に対して、小集団での指導及び助言を行い、発達を支援するための事業を行うために必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 町長は、前条の趣旨に基づき、該当する乳幼児及びその保護者に対して、相談・療育・研修を行うため、久御山町療育教室事業(以下「療育事業」という。)を実施する。
(対象)
第3条 療育事業の対象者は、町内に在住する乳幼児のうち、心身に発達の遅れ若しくは発達障害のある乳幼児又はその疑いがある乳幼児(以下「対象児」という。)及びその保護者とする。ただし、町長が必要と認めたときは、就学児童及びその保護者を対象者とすることができる。
(定員)
第4条 療育事業の1年度の定員は、対象児60名及びその保護者とする。
(入室)
第5条 療育事業に入室する時期は、4月、7月、10月、1月とする。ただし、必要がある場合は随時入室することができる。
(開室日等)
第6条 療育教室の開室日及び実施方法は次のとおりとする。
(1) 開室日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月28日から翌年1月3日までの日は除く。)
(2) 実施方法 午前、午後それぞれ1グループずつ活動を行い、活動時間及び活動回数については、グループごとに設定するものとする。
(入室申請)
第7条 療育事業に入室を希望する対象児の保護者は、久御山町療育教室入室申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(入室の決定)
第8条 町長は、前条の入室申請があった場合は、入室の適否を決定するものとする。
(退室)
第9条 療育事業の退室を希望する保護者は、久御山町療育教室退室届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第31号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第26号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第14号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。