○久御山町入札事務処理委員会設置要綱
平成21年3月31日
告示第50号
(目的及び設置)
第1条 久御山町における入札及び契約に関する事務を適正に実施するため、入札事務処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 競争入札参加者の資格及び契約の方法の決定に関する事項
(2) 競争入札参加希望者の入札参加資格の審査に関する事項
(3) 指名競争入札の参加者の指名候補の選定に関する事項
(4) 指名型プロポーザル方式の参加者の指名候補の選定に関する事項
(5) 競争参加資格制限等の処分に関する事項
(6) 入札に関する制度の調査及び研究に関する事項
(7) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、副町長、総務部長、民生部長、事業環境部長、都市整備部長、消防長、教育次長、建設課長及び上下水道課長を委員とし組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
4 町長が特に必要があると認めた場合は、第1項のほかに委員を選任することができる。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、半数以上の出席委員をもって開催する。
3 委員長は、審議事項に係る説明のため当該事業担当課長等を出席させるものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、委員長は、急施を要し会議の開催が困難と認めるときは、委員に回議して会議の開催に代えることができる。
(秘密の保持)
第5条 委員会の議事は、公開しない。
2 会議の出席者は、会議において知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(久御山町業者選定委員会設置要綱の廃止)
2 久御山町業者選定委員会設置要綱(平成10年久御山町告示第23号)は、廃止する。
附則(平成25年告示第34号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第55号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第71号)
この要綱は、令和4年5月1日から施行する。