○久御山町職員等からの公益通報に関する要綱

平成21年3月26日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員等からの公益通報の取扱いについて必要な事項を定めることにより当該職員等の保護を図り、もって適法かつ公正な町政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次のいずれかに該当する者をいう。

 本町の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、同法第3条第3項第3号に規定する非常勤職員及び同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員

 本町から事務事業を受託し、若しくは請け負った事業者の役員若しくは従業員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の役員若しくは従業員

 本町の各機関を役務の提供先とする労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者

(2) 通報対象事実 町の事務事業又は職員等に関する次に掲げるものをいう。

 法令(条例、規則等を含む。)に違反する行為

 に該当しない場合であっても、人の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為

 及びに掲げるもののほか不当又は不正な行為

(3) 公益通報 町の機関、職員又は事務事業について第2号に規定する通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、公益通報の窓口となる職員(以下「通報窓口担当職員」という。)に通報することをいう。

(4) 公益通報職員等 公益通報を行った職員等をいう。

(公益通報職員等の責務)

第3条 職員等は、確実な情報又は資料に基づき、誠実に公益通報を行うものとし、ひぼう中傷、私利私欲等の不正な目的によりこれを行ってはならない。

2 職員等は、原則として、自己の氏名を明らかにした上で公益通報を行わなければならない。

3 職員等は、その行った公益通報に関し行われる第7条の規定による調査に協力しなければならない。

(通報窓口担当職員及び調査担当職員等の責務)

第4条 通報窓口担当職員及び第7条第1項に規定する調査担当職員その他調査の実施過程において調査に関与する者(以下この条において「調査担当職員等」という。)は、その職務上知り得た公益通報に関する一切の事項を漏らしてはならない。当該職を退いた場合においても、同様とする。

2 通報窓口担当職員及び調査担当職員等は、公益通報の受付、調査等の処理に当たっては、第三者をして公益通報職員等を特定させないよう十分に配慮しなければならない。

3 通報窓口担当職員及び調査担当職員等は、自らが関係する公益通報の処理に関与することはできない。

(公益通報の通報窓口及び手続)

第5条 職員等からの公益通報の窓口は、総務部総務課とする。

2 公益通報は、書面、電話、電子メール、面談等の方法により、原則として通報窓口担当職員に対して直接行うものとする。

(公益通報の受付等)

第6条 通報窓口担当職員は、職員等から公益通報が行われたときは、速やかに当該公益通報の内容を整理し、その概要を町長に報告するものとする。

2 通報窓口担当職員は、必要があると認めるときは、当該公益通報の内容を把握するために必要な事項の聴取を、当該公益通報職員等に対して行うことができる。

3 通報窓口担当職員は、職員等からの通報が公益通報に該当するときは、当該職員等に公益通報を受け付けた旨を通知し、公益通報に該当しないときは、当該職員等に受け付けない旨及びその理由を通知するものとする。

(調査)

第7条 町長は、公益通報を受理したときは、当該公益通報に係る通報対象事実の有無のほか必要と認める事項についての調査(以下「調査」という。)を担当する職員(以下「調査担当職員」という。)を指名し、調査を実施するものとする。

2 調査担当職員は、町長からの指名及び調査の実施の指示があったときは、速やかに調査に着手し、必要に応じて調査の進ちょく状況を町長に報告するとともに、公益通報職員等に対しても、適宜、その状況を通知するよう努めるものとする。

3 調査担当職員は、調査が終了したときは、速やかにその結果を取りまとめ、町長に報告するものとする。

4 町長は、前項の結果により通報対象事実の有無を確認したときは、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮の上、当該結果を公益通報職員等に通知するものとする。

(調査後の措置等)

第8条 町長は、調査の結果、当該公益通報に係る通報対象事実があることが明らかになったときは、速やかに、法令に基づく措置その他適正な措置(以下「是正措置等」という。)を講ずるものとする。

2 町長は、是正措置等と併せて、当該通報対象事実の関係者に対し懲戒処分その他の必要な措置を行うものとする。

3 町長は、是正措置等を講じたときは、遅滞なく、その内容を利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮の上、公益通報職員等に通知するものとする。

(公益通報職員等の保護)

第9条 町長は、公益通報の処理が終了した後、公益通報職員等に対し、公益通報をしたことを理由とした不利益な扱い又は嫌がらせ等不当な取扱いが行われていないかを適宜確認するなど、公益通報職員等の保護に十分な措置を行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第30号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

久御山町職員等からの公益通報に関する要綱

平成21年3月26日 告示第38号

(令和2年4月1日施行)