○久御山町消防職員の特殊勤務手当に関する規則

平成21年3月26日

規則第7号

久御山町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和54年久御山町規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年久御山町条例第13号)第7条の規定に基づき、消防職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 消防業務手当を支給する職員の区分及び支給額は、別表に定めるところによる。ただし、消防業務活動等に従事しない者にあっては、支給しない。

(支給方法)

第3条 月の初日から末日までの間において、勤務又は作業に従事しない引き続く日数が15日を超える者に対し、月額の特殊勤務手当を支給する場合にあっては、日割計算によるものとする。

2 前項に規定する勤務又は作業に従事しない引き続く日数には、久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年久御山町規則第8号)第9条に規定する年次有給休暇は含めないものとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表

職員の区分

支給額

隔日勤務に従事する消防職員

月額 30,000円

上記以外の消防職員

月額 20,000円

久御山町消防職員の特殊勤務手当に関する規則

平成21年3月26日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年3月26日 規則第7号