○久御山町消防職員の特殊勤務手当に関する規則
平成21年3月26日
規則第7号
久御山町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和54年久御山町規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年久御山町条例第13号)第7条の規定に基づき、消防職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 消防業務手当を支給する職員の区分及び支給額は、別表に定めるところによる。ただし、消防業務活動等に従事しない者にあっては、支給しない。
(支給方法)
第3条 月の初日から末日までの間において、勤務又は作業に従事しない引き続く日数が15日を超える者に対し、月額の特殊勤務手当を支給する場合にあっては、日割計算によるものとする。
2 前項に規定する勤務又は作業に従事しない引き続く日数には、久御山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年久御山町規則第8号)第9条に規定する年次有給休暇は含めないものとする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表
職員の区分 | 支給額 |
隔日勤務に従事する消防職員 | 月額 30,000円 |
上記以外の消防職員 | 月額 20,000円 |