○久御山町妊産婦健康診査実施要綱

平成20年10月15日

告示第110号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定による妊産婦の健康診査(以下「妊産婦健康診査」という。)を受けた者に対し、その費用を助成することにより妊産婦の健康、安全な分娩と健康な子の出生を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 妊産婦健康診査の対象者は、久御山町に住所を有する妊産婦とする。

(対象者の把握)

第3条 妊産婦健康診査の対象者の把握を徹底するため、法第15条に規定する妊娠の届出の早期提出の励行を図るものとする。

(実施方法)

第4条 妊産婦健康診査は、久御山町が委託した医療機関、助産院及び出張開業助産師(以下「委託医療機関等」という。)が行うものとする。ただし、委託医療機関等以外の医療機関、助産院又は出張開業助産師が行う妊産婦健康診査の受診を希望する者は、事前に久御山町に届け出なければならない。

(内容)

第5条 妊産婦健康診査は、久御山町が発行する妊産婦健康診査受診票に掲げる項目について行う。

(回数)

第6条 妊産婦健康診査は、14回(多胎妊婦においては、20回)の妊婦健康診査及び2回の産婦健康診査を実施するものとする。

(費用)

第7条 委託医療機関等において妊産婦健康診査を受診した場合には、久御山町が妊産婦健康診査に要した費用を委託医療機関等に支払うものとする。

2 委託医療機関等以外の医療機関、助産院又は出張開業助産師が行う妊産婦健康診査を受診した場合には、久御山町が委託医療機関等と契約している額を上限として助成する。

(助成金の申請)

第8条 前項第2項による助成を受けようとする者は、久御山町妊産婦健康診査助成金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 妊婦健康診査あるいは産婦健康診査の領収書の原本

(2) 医療機関等の受診日が分かる書類(妊産婦健康診査受診券、母子手帳の写し等)

2 妊産婦健康診査助成金の申請は、妊産婦健康診査を受診した日から起算して、1年に達する日までとする。

(交付決定等)

第9条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 町長は、助成金交付を決定した場合は、久御山町妊産婦健康診査助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を支給するものとする。

3 町長は、助成金不交付を決定した場合は、久御山町妊産婦健康診査助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年11月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年告示第54号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年告示第39号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町妊産婦健康診査実施要綱

平成20年10月15日 告示第110号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成20年10月15日 告示第110号
平成21年3月31日 告示第54号
令和2年3月31日 告示第39号
令和4年3月31日 告示第34号
令和4年3月31日 告示第47号