○久御山町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年6月30日

告示第78号

(設置)

第1条 要保護児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童若しくは同条第5項に規定する要支援児童及びその保護者又は同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)の早期発見や適切な保護を図るため、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として、久御山町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会は、必要に応じて、要保護児童等への援助のために必要な情報交換及び支援の内容に関する協議を行うほか、次に掲げる事項を行うことができる。

(1) 要保護児童等の早期発見及び早期対応に関する広報及び啓発の推進に関する事項

(2) その他協議会において必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、別に定める児童福祉関係、保健医療関係、教育関係、警察関係その他児童の保護に関係する業務に従事する機関等の者及び町長が協議会の委員として適当と認める者(以下「関係機関等」という。)をもって組織する。

(委員の任期等)

第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会に次の会議を置く。

(1) 代表者会議

(2) 実務者会議

(3) 個別ケース検討会議

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、協議会を構成する関係機関等の代表者により組織し、町長が委嘱又は任命する。

2 代表者会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関する事項

(2) 活動方針の策定等協議会の設置目的を達成するために必要な事項

3 代表者会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

4 代表者会議は、委員の協議により公開しないことができる。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、関係機関等で実際に活動する実務者により組織する。

2 実務者会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 要保護児童等の実態把握、支援を行っているケースの総合的な把握及び調整に関する事項

(2) 定例的な情報交換及び個別ケース検討会議で問題になった点の更なる把握に関する事項

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動等に関する事項

(4) 協議会の年間活動方針案の策定及び代表者会議への報告に関する事項

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

3 実務者会議は、非公開とする。

(個別ケース検討会議)

第9条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に直接関わりを有している関係機関等の担当者及び実務者会議の委員により組織する。

2 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項

(2) 個別の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項

(3) 個別の援助方針の確立と役割分担の決定に関する事項

(4) 個別の要保護児童等の主担当機関と主たる援助者の決定に関する事項

(5) 個別の要保護児童等に係る援助計画の検討に関する事項

(6) その他個別の要保護児童等の援助に関して必要な事項

3 個別ケース検討会議は、非公開とする。

(会議への参加)

第10条 協議会の各会議は、必要に応じ、会議に委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議の運営)

第11条 代表者会議は、会長が招集し、議長となる。

2 実務者会議及び個別ケース検討会議は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)が招集し、議長となる。

(調整機関の指定等)

第12条 調整機関は、子育て支援課とする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括に関すること。

(2) 支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整等に関すること。

(3) その他協議会の円滑な運営に関して必要な業務

(守秘義務)

第13条 委員及び委員であった者並びに会議に参加した者は、法第25条の5の規定により、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年告示第43号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第54号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第98号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の久御山町要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、令和2年9月1日から適用する。

久御山町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年6月30日 告示第78号

(令和2年10月27日施行)