○久御山町出前講座実施要綱

平成20年5月7日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、住民の希望に応じて町職員を講師として派遣し、町政の説明や専門知識をいかした実習等を行うこと(以下「出前講座」という。)により、住民の町政に関する理解を深め、意識啓発を図り、もって住民参加によるまちづくりを推進することを目的とする。

(対象)

第2条 出前講座の講師の派遣の対象は、町内に在住又は在勤するおおむね10人以上の者で構成されるサークル、グループその他の団体とする。

(講座内容)

第3条 出前講座の内容は、別に定める。

(派遣日等)

第4条 出前講座の講師の派遣日、派遣時間及び派遣場所は、次のとおりとする。

(1) 派遣日 12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日

(2) 派遣時間 午前9時から午後9時までの1時間30分以内

(3) 派遣場所 自治会集会施設、事業所その他町長が適当と認める場所

(申込み)

第5条 出前講座の講師の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、当該出前講座の講師の派遣を受けようとする日の1箇月前までに、久御山町出前講座申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申込者は、当該出前講座の開催に必要な施設を確保するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の申込書の提出があったときは、速やかに講師派遣の可否を決定し、久御山町出前講座決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する講師派遣の決定をする場合において、必要があるときは、条件を付することができる。

(派遣の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講師の派遣をしない。

(1) 政治活動、宗教活動又は営利を目的とした集会であるおそれのあるとき。

(2) 前号のほか出前講座の目的に反し、講師の派遣が適当でないとき。

(変更等の届出)

第8条 第6条第1項の規定により講師派遣の決定を受けた者は、派遣日時、派遣場所その他申込書に記載した事項に変更があったとき又は派遣の申し込みを取り消そうとするときは、久御山町出前講座変更・取消届出書(様式第3号)を直ちに町長に届け出なければならない。

(講師料等)

第9条 出前講座に派遣する職員の講師料は、無料とする。ただし、実習等の実費については申込者が負担するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

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久御山町出前講座実施要綱

平成20年5月7日 告示第65号

(平成20年7月1日施行)