○久御山町出前講座実施要綱
平成20年5月7日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、住民の希望に応じて町職員を講師として派遣し、町政の説明や専門知識をいかした実習等を行うこと(以下「出前講座」という。)により、住民の町政に関する理解を深め、意識啓発を図り、もって住民参加によるまちづくりを推進することを目的とする。
(対象)
第2条 出前講座の講師の派遣の対象は、町内に在住又は在勤するおおむね10人以上の者で構成されるサークル、グループその他の団体とする。
(講座内容)
第3条 出前講座の内容は、別に定める。
(派遣日等)
第4条 出前講座の講師の派遣日、派遣時間及び派遣場所は、次のとおりとする。
(1) 派遣日 12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日
(2) 派遣時間 午前9時から午後9時までの1時間30分以内
(3) 派遣場所 自治会集会施設、事業所その他町長が適当と認める場所
(申込み)
第5条 出前講座の講師の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、当該出前講座の講師の派遣を受けようとする日の1箇月前までに、久御山町出前講座申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申込者は、当該出前講座の開催に必要な施設を確保するものとする。
2 町長は、前項に規定する講師派遣の決定をする場合において、必要があるときは、条件を付することができる。
(派遣の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講師の派遣をしない。
(1) 政治活動、宗教活動又は営利を目的とした集会であるおそれのあるとき。
(2) 前号のほか出前講座の目的に反し、講師の派遣が適当でないとき。
(講師料等)
第9条 出前講座に派遣する職員の講師料は、無料とする。ただし、実習等の実費については申込者が負担するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。