○久御山町家具転倒防止器具設置事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者等の住居において、久御山町家具転倒防止器具設置事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地震発生時における家具の転倒による事故の防止を図り、ひとり暮らしの高齢者等が安心して生活できる環境を整備することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、地震防災対策として、住居の中で利用頻度の高い寝室、居間等の家具に転倒を防止するための器具(以下「転倒防止器具」という。)を設置するものとする。
(利用対象者等)
第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの者
(2) 65歳以上の者のみの世帯に属する者
(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) その他町長が特に必要と認める者
2 事業を利用することができる住居等の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 転倒防止器具の設置を希望する住居の壁や家具の形状、材質等が釘、ネジ、L型金具等を使用し、固定できるものであること。
(2) 住居が借家等の場合は、転倒防止器具の設置に関し賃貸人の承諾が得られていること。
(費用の負担)
第4条 転倒防止器具及びその設置に要する費用は、本町が負担するものとする。ただし、本町が負担する転倒防止器具の費用は、1世帯当たり5,000円を限度とする。
(利用の申請)
第5条 転倒防止器具の設置をしようとする者(以下「利用申請者」という。)は、久御山町家具転倒防止器具設置申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 確約書(様式第2号)
(2) 承諾書(住居が借家等の場合)(様式第3号)
(事業の委託)
第7条 町長は、第2条に規定する事業を、事業実施可能な者に委託する。
(受託者の責務)
第8条 事業の委託を受けた者は、作業中においては職務に専念するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(遵守事項)
第9条 事業を利用する者又はその世帯員は、事業を利用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 転倒防止器具を設置した家具の移動及び設置した転倒防止器具の取り外し等をしないこと。
(2) 故意又は過失によるものを除き、転倒防止器具の設置したことにより被った損害の賠償を請求しないこと。
(3) 転倒防止器具を設置した家具が災害時等に転倒した場合にあっても補償等を請求しないこと。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。