○久御山町福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成20年1月24日

告示第9号

久御山町福祉有償運送等運営協議会設置要綱(平成17年久御山町告示第87号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 久御山町福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、公共の福祉の増進を図るため、福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のため必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送サービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(協議会の構成員及び任期)

第3条 協議会の構成員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町長の指名する職員

(2) 久御山町を営業区域に含むバス、タクシー事業者等のうちその代表が指名する者

(3) 住民又は自家用有償旅客運送の利用が想定される者

(4) 京都運輸支局長又はその指名する職員

(5) 久御山町において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表が指名する者

(6) 学識経験者その他町長が必要と認める者

2 構成員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の運営)

第4条 協議会に会長を置き、前条第1項第1号の者をもってこれに充てる。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故ある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとする。

5 協議会の委員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客運送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。

6 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

7 協議会の庶務は、久御山町民生部福祉課において処理する。

8 有償運送に関する相談、苦情、その他に対応するため、久御山町民生部福祉課を連絡・通報窓口と定める。

(守秘義務)

第5条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第6条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。

(関係者の意見聴取)

第7条 協議会は必要により運送主体などの関係者を参加させ、意見を聴くことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか協議会に関する事項は、会長が協議会に諮り定める。

この要綱は、平成20年2月1日から施行する。

(平成23年告示第16号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

久御山町福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成20年1月24日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年1月24日 告示第9号
平成23年2月24日 告示第16号
平成28年3月28日 告示第18号
令和4年3月29日 告示第22号