○久御山町森中内・相島東地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
平成19年12月26日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、宇治都市計画久御山町森中内・相島東地区地区計画(平成19年久御山町告示第125号。以下「森中内・相島東地区地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、特に定めのない限り、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び森中内・相島東地区地区計画の定めるところによる。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第7条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者及び占有者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
地区整備計画区域の名称 | 区域 |
久御山町森中内・相島東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇治都市計画久御山町森中内・相島東地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条関係)
地区整備計画区域の名称 | 建築してはならない建築物 |
久御山町森中内・相島東地区地区整備計画区域 | 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項及び第9項に規定する営業の用途に供するもの 2 カラオケボックス 3 畜舎 |