○久御山町飼い犬等のふん害の防止に関する要綱

平成19年9月21日

告示第108号

(目的)

第1条 この要綱は、飼い犬等のふん害の防止に関し、飼い主のモラル向上等に必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全と地域の環境美化の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫をいう。

(2) ふん害 飼い犬等のふん若しくは尿により道路、河川、公園、学校その他の公共の場所又は他人の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)を汚すことをいう。

(3) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(町の啓発)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、飼い犬等のふん害防止の啓発に関する施策を実施するものとする。

(飼い主の協力)

第4条 飼い主は、飼い犬等のふん害の防止及び自身のモラル向上に努めるとともに、町が行う施策に協力するものとする。

2 飼い主は、公共の場所等において、飼い犬等を移動させるときは、飼い犬等のふんを処理するための用具を携行するものとする。

3 飼い主は、飼い犬等のふんにより公共の場所等を汚したときは、当該飼い犬等のふんを直ちに回収するものとする。

(住民の協力)

第5条 住民は、飼い犬等のふん害を生じさせた者又はそのおそれのある者に対して、原状回復又は未然防止のため、必要な限度において注意又は助言をすることができる。

2 前項の注意又は助言を受けた者は、その内容に配慮し、この要綱の目的達成のため、必要な措置を講じるものとする。

(指導等)

第6条 町長は、飼い主が第4条第2項又は第3項に違反していると認めたときは、当該飼い主に対して、必要な措置を講じるよう指導することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

久御山町飼い犬等のふん害の防止に関する要綱

平成19年9月21日 告示第108号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成19年9月21日 告示第108号