○久御山町有料広告掲載の取扱いに関する要綱
平成19年4月16日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、久御山町(以下「町」という。)が発行する広報くみやま(以下「広報」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(掲載の範囲)
第2条 広報に掲載する広告は、町の広報媒体としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、住民に不利益を与えないものとし、その範囲は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(5) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
(6) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(7) 虚偽又は誇大な表現で不適切なもの
(8) 町が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
(9) 情報の真偽及び出所が明確でないもの
(10) 町税を滞納している者の広告
(11) その他掲載する広告として妥当でないと町長が認めるもの
2 広報に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。
(広告の掲載順序)
第3条 広告を掲載する優先順位は、次の各号に掲げる順序とする。
(1) 国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、公社、公団、公益法人及びこれらに類する者の広告
(2) 法人その他の団体(前号を除く。)及び事業を営む個人で、町内に本社、支店、営業所、店舗等を有するものの広告
(3) 前2号に該当しない者の広告
(広告の規格等)
第4条 広告の寸法及び掲載位置は、次のとおりとする。
(1) 広告の寸法は、1枠縦44ミリメートル横58ミリメートル、2枠縦44ミリメートル横119ミリメートル、3枠44ミリメートル横180ミリメートルとする。
(2) 広告の掲載位置は、広報の紙面1日号(2色刷り)のうち、インフォメーションのページ5段組の下1段とし、広告の数は1ページにつき3枠とする。
(広告の掲載料金)
第5条 広告の掲載料金は、1枠1回5,000円、2枠1回1万円、3枠1回15,000円とする。
2 12回連続の掲載契約を締結した場合は1回分の料金を、6回以上12回未満の連続した掲載契約を締結した場合は2分の1回分の料金を免除するものとする。
(掲載希望者の募集)
第6条 広告の掲載募集は、広報及び町ホームページ等により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、広告掲載の案内をすることができる。
(広告の申込み)
第7条 広告を掲載しようとする者は、久御山町有料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告案を添えて、町長に申し込むものとする。
(広告掲載の決定)
第8条 町長は、前条に規定する広告掲載の申込み(以下「掲載申込み」という。)があったときは、審査のうえ当該広告の掲載の可否を決定するものとする。
3 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に久御山町有料広告掲載決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
4 広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに掲載しようとする広告の原稿を提出するものとする。
(委員会)
第9条 広告掲載について審査を行うため、久御山町広告選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員会の事務局は、総務部総務課に置く。
(委員会の会議等)
第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、広告内容等、広告の掲出に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 委員会において必要と認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
7 委員会の会議を招集するいとまがないと委員長が認める場合は、回議により審査を行うことができる。
(会議結果等の報告)
第11条 委員長は、前条の規定により会議を行ったときは、速やかに会議の経過及び結果を町長に報告するものとする。
(広告掲載料の納付)
第12条 広告掲載料は、掲載の決定後町長の指定する期日までに納付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告主の責任等)
第13条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告原稿の作成経費は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第14条 町長は、次の場合は、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかった場合
(2) 指定する期日までに広告の原稿を提出しなかった場合
(3) 広告主又は広告内容が不適当と判明した場合
(4) 前各号に掲げるもののほか広報掲載する広告として、町長が適当でないと認める場合
(広告掲載料の還付)
第15条 広告掲載が決定した後、広告主の責に帰さない理由により、広告が掲載できなかったときは、広告掲載料を還付する。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成25年告示第18号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第86号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 総務部長 |
委員 | 民生部長、事業環境部長、都市整備部長、都市整備部担当部長、消防長、教育次長、総務課長 |