○久御山町外部公益通報に関する要綱
平成19年3月30日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、外部労働者からの公益通報を迅速かつ適切に処理するために必要な事項を定めることにより、公益通報をした労働者の保護及び事業者の法令遵守を推進することを目的とする。
(1) 外部労働者 法第2条第1項に規定する労働者をいう。
(2) 公益通報 法第2条第1項に規定する公益通報をいう。
(3) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。
(4) 公益通報者 公益通報を行った労働者をいう。
(公益通報者の責務)
第3条 公益通報者は、通報対象事実を証する確実な情報又は資料に基づき、誠実に公益通報を行うものとし、ひぼう中傷、私利私欲等の不正な目的によりこれを行ってはならない。
2 公益通報者は、原則として、自己の氏名を明らかにした上で公益通報を行わなければならない。
3 公益通報者は、その行った公益通報に関し行われる第8条の規定による調査に協力しなければならない。
(通報窓口担当職員の責務)
第4条 外部労働者からの公益通報の窓口となる職員(以下「通報窓口担当職員」という。)は、その職務上知り得た公益通報に関する一切の事項を漏らしてはならない。当該職を退いた場合においても、同様とする。
(公益通報の通報窓口及び手続)
第5条 公益通報者からの公益通報の窓口は、総務部総務課とする。
2 公益通報は、書面、電話、電子メール、面談等の方法によるものとする。
(公益通報の受付)
第6条 通報窓口担当職員は、労働者から公益通報が行われたときは、速やかに当該公益通報の内容を整理し、その概要を町長に報告するものとする。
2 通報窓口担当職員は、必要があると認めるときは、当該公益通報の内容を把握するために必要な事項の聴取を、当該公益通報者に対して行うことができる。
3 通報窓口担当職員は、公益通報者からの通報が公益通報に該当するときは当該公益通報者に公益通報を受理した旨を通知し、公益通報に該当しないときは当該公益通報者に公益通報として受理しない旨及びその理由を通知するものとする。
(教示)
第7条 通報窓口担当職員は、通報の内容について本町の行政機関の処分又は勧告等を行う権限が有しないと認めるときは、当該公益通報者に対し、遅滞なく当該公益通報に係る通報対象事実について処分若しくは勧告等を行う権限を有する行政機関を教示するものとする。
(調査)
第8条 町長は、公益通報を受理したときは、当該公益通報に係る通報対象事実の有無のほか、必要と認める事項についての調査を担当する職員(以下「調査担当職員」という。)を指名し、調査を実施するものとする。
2 調査担当職員は、必要に応じて調査の進ちょく状況を町長に報告するとともに、公益通報者に対しても、適宜、その状況を通知するよう努めるものとする。
3 調査担当職員は、調査が終了したときは、速やかにその結果を取りまとめ、町長に報告するものとする。
4 町長は、前項の結果、当該対象事実の有無を確認したときは、利害関係人の秘密、信用、名誉等に配慮の上、当該結果を公益通報者に通知するものとする。
(調査後の措置等)
第9条 町長は、調査の結果、当該公益通報に係る通報対象事実があることが明らかになったときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置を講じるものとする。
2 町長は、是正措置等を講じたときは、遅滞なく、その内容を利害関係人の秘密、信用、名誉等に配慮の上、当該結果を公益通報者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。