○久御山町農業振興施策等事業費補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第36号
久御山町農業振興施策等事業費補助金交付要綱(昭和49年久御山町告示第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、農業振興施策等の事業に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、農業基盤の整備促進及び農業担い手の育成・確保等を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象事業等)
第2条 補助金の交付対象事業等は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、補助金交付申請書を受理し、補助金の交付額を決定したときは、農業振興施策等事業費補助金(変更)交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の変更交付決定)
第6条 町長は、変更交付申請書を受理し、補助金の変更交付額を決定したときは、農業振興施策等事業費補助金(変更)交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。
(5) 事業の実施方法が補助金の交付の趣旨にそぐわないと認められるとき。
(報告及び立入調査)
第10条 町長は、この要綱の施行に必要な限度において、補助事業者に対して報告を求め、又は当該事業所等に職員を立入らせて、関係帳簿等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の補助事業から適用する。
附則(平成21年告示第23号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助事業から適用する。
附則(平成24年告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度分の補助事業から適用する。
附則(平成25年告示第62号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度分の補助事業から適用する。
附則(平成26年告示第141号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度分の補助事業から適用する。
附則(平成27年告示第133号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助事業から適用する。
附則(平成28年告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助事業から適用する。
附則(平成28年告示第90号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助事業から適用する。
附則(平成29年告示第65号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助事業から適用する。
附則(平成30年告示第90号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、別表16の項の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。なお、この要綱による改正後の別表2の項及び別表16の項の規定は、平成30年度分の補助事業から適用する。
附則(平成31年告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度分の補助事業から適用する。
附則(平成31年告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度分の補助事業から適用する。
附則(平成31年告示第63号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年度分の補助事業から適用する。
附則(令和3年告示第56号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度分の補助事業から適用する。
附則(令和3年告示第61号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度分の補助事業から適用する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度分の補助事業から適用する。
附則(令和5年告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度分の補助事業から適用する。
附則(令和5年告示第91号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度分の補助事業から適用する。
附則(令和6年告示第71号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度分の補助事業から適用する。
附則(令和6年告示第82号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 事業名 | 事業者 | 事業経費 | 補助額又は補助率 | |
国・府 | 町 | ||||
1 | 茶業振興対策事業 | 茶生産農家の組織する集団等で町長が認めたもの | 優良茶園の振興に要する経費 | 事業費の10分の4以内 | 改植面積10アール当たり15,000円以内 |
茶園環境の改善に要する経費 | 事業費の10分の4以内 | 町長が必要と認める額 | |||
2 | 農業災害復旧事業 | 農業協同組合、農業者の組織する団体等又は農業者で町長が認めたもの | 農業災害復旧に要する経費 | 知事が必要と認める額 | 町長が必要と認める額 |
3 | 農業生産団体等育成事業 | 農業協同組合又は農業者の組織する団体等で町長が認めたもの | 農業生産団体等の育成に要する経費 | ― | 町長が必要と認める額 |
4 | 久御山町農業振興施策対策事業 | 農業協同組合又は農業者の組織する団体等で町長が認めたもの | 町農業振興計画に基づく事業で町長が特に必要と認めた事業に要する経費 | ― | 町長が必要と認めた事業費のうち10分の2以内。ただし、1件あたりの事業費は25万円以上とする。 |
農業協同組合 | 産地確立対策に要する経費 | ― | 町長が必要と認める額 | ||
5 | 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業 | 農業協同組合 | 野菜価格安定対策事業に要する経費 | 価格差補給交付金額の10分の7.5 | 価格差補給交付金額に係る出荷団体負担金の8分の3 |
6 | 農業農村整備事業 | 農業協同組合又は農業者の組織する団体等で町長が認めたもの | 団体営農業農村整備事業に要する経費 | 事業費の10分の7以内 | 事業費の10分の3以内 |
小規模農業基盤整備事業に要する経費 | 事業費の10分の6.5以内 | 事業費の10分の2以内 | |||
その他土地改良事業に要する経費 | ― | 町長が必要と認める額 | |||
7 | 久御山ブランド推進事業 | 農業協同組合又は農業者の組織する団体等で町長が認めたもの | 久御山産農産物の普及及び販路拡大に要する経費 | ― | 町長が必要と認める額 |
農産物を販売する町内在住の農業者又は農業者の組織する団体等。ただし、補助は1年間に一度とする。 | 久御山産農産物普及を目的とした町指定のロゴマークを印刷した包装やシール等の作成に要する経費 | ― | 事業費の2分の1以内とし、10万円を上限とする。 | ||
8 | 環境保全型農業推進事業 | 農業者又は農業者の組織する団体等。ただし、補助は1年間に一度とする。 | 環境にやさしい農業資材の導入に要する経費 | ― | 事業費の2分の1以内とし、10万円を上限とする。ただし、同一の取組については3年を限度とする。 |
9 | 地域担い手育成総合支援協議会活動強化事業 | 久御山町地域担い手育成総合支援協議会 | 地域担い手育成総合支援協議会の運営及び担い手支援対策に要する経費 | 事業費の2分の1以内 | 事業費の2分の1以上で、町長が必要と認める額 |
10 | 水稲農作業受託組織等補助事業 | 水稲農作業受託組織 | 基幹作業(荒起こしから玄米まで)の全委託をされた受託組織への助成 | ― | 10アール当たり5,000円 |
11 | 直接支払推進事業 | 久御山町農業再生協議会 | 経営所得安定対策の実施に必要となる推進活動等に要する経費 | 知事が必要と認める額 | 町長が必要と認める額 |
12 | 京野菜生産加速化事業 | 農業協同組合又は農業者の組織する団体等で町長が認めたもの | パイプハウス整備事業に要する経費 | ブランド品目:事業費の10分の4.5以内、その他品目:事業費の10分の4以内 | 町長が必要と認める額 |
生産・流通改善条件整備事業に要する経費 | 事業費の10分の4以内 | ||||
13 | 集落営農発展型農場づくり事業 | 農業生産法人 | 農地集積型に要する経費 | 事業費の10分の5.5以内 | 町長が必要と認める額 |
京野菜生産拡大型に要する経費 | 事業費の10分の4.5以内 | ||||
14 | 経営体育成支援事業 | 京力農場プラン掲載の認定農業者等で町長が認めたもの | 融資主体補助型経営体育成支援に要する経費 | 事業費の10分の3以内 | 町長が必要と認める額 |
農業者が組織する団体又は農業者で町長が認めたもの | 被災農業者向け経営体育成支援に要する経費 | 事業費の2分の1以内 | 町長が必要と認める額 | ||
15 | 機構集積協力金事業 | 農地中間管理機構に農地を貸し付ける者等で町長が認めたもの | 機構集積協力金の交付単価に基づく経費 | 知事が必要と認める額 | 町長が必要と認める額 |
16 | 市場整備促進事業 | 株式会社京都総合食品センター | 市場整備に要する経費 | ― | 町長が必要と認める額 |
17 | 京の水田農業総合対策事業 | 農業協同組合又は農業者の組織する団体等で町長が認めたもの | 「京の米」生産イノベーション事業に要する経費 | 事業費の10分の4以内 | 町長が必要と認める額 |
18 | がんばる農家応援事業 | 京力農場プラン掲載の中核的担い手。ただし、補助は、農業用機械等の導入に要する経費と先進地視察等に要する経費のそれぞれについて、5年間に一度ずつとする。 | 農業用機械等の導入に要する経費 | ― | 7万円以内。ただし、1件当たりの事業費は50万円以上とする。 |
先進地視察等に要する経費 | ― | 事業費の2分の1以内とし、3万円を上限とする。 | |||
京力農場プラン掲載の中核的担い手以外の者で、農産物販売金額が100万円以上又は米の販売金額が50万円以上の町内在住の農業者。ただし、補助は、5年間に一度とする。 | 農業用機械等の導入に要する経費 | ― | 5万円以内。ただし、1件当たりの事業費は50万円以上とする。 | ||
農業者の組織する団体等で町長が認めたもの | 先進地視察等に要する経費 | ― | 事業費の2分の1以内とし、10万円を上限とする。 | ||
京力農場プラン掲載の中核的担い手。ただし、補助は1年間に一度とする。 | スマート技術の導入に必要な経費 | ― | 事業費の2分の1以内。ただし、補助額の上限は30万円とする。 | ||
京力農場プラン掲載の中核的担い手 | GAP認証の取得及び維持を行うため、認証審査機関による認証審査に要する経費(認証機関に属する者の交通費及び宿泊費は除く) | ― | 事業費の2分の1以内。ただし、補助額の上限は10万円とする。 | ||
特産品開発等支援事業で選定されたもの | 特産品開発等支援事業において選定された特産品等について開発後の販売促進等に要する経費 | ― | 事業費の2分の1以内。ただし、補助額の上限は20万円とし、1回限りとする。 | ||
19 | 京野菜産地基盤づくり事業 | 農業者等又は農業法人で構成する2戸以上の連携体 | 集出荷加工体制の構築に必要な加工・流通機械等の整備に要する経費 | 事業費の10分の4以内 | 町長が必要と認める額 |
20 | 特産品開発等支援事業 | 町が別に定める審査方法より選定されたもの | 特産品開発等に要する経費 | ― | 事業費の2分の1以内。ただし、補助額の上限は50万円とする。 |
21 | 特別栽培米奨励補助事業 | 特別栽培農産物に係るガイドラインに基づき生産された米(特別栽培米)を生産する町内在住の農業者又は農業者の組織する団体等 | 特別栽培米の生産に要する経費 | ― | 玄米30キログラムあたり500円 |
22 | 高温対策支援事業 | 町内に主な生産・経営基盤を持つ、次に掲げる者 1 補助対象機器等のうち、井戸の設置以外の場合 (1) 認定農業者、認定新規就農者又は農地所有適格法人 (2) 3戸以上の販売農家(経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が年間50万円以上の農家をいう。)で構成する団体 2 補助対象機器等のうち、井戸の設置の場合 (1) 認定農業者、認定新規就農者又は農地所有適格法人 | 以下の補助対象機器等導入に要する経費 1 ハウス (1) 細霧冷房 (2) パッドアンドファン (3) 屋根散水 (4) チラー(冷却水循環装置) (5) 循環扇・換気扇 (6) 井戸の設置 2 露地 (1) スプリンクラー等潅水装置 (2) 園地遮光対策施設 (3) 井戸の設置 3 その他知事が特に認めるもの | 事業費の2分の1以内(消費税は補助対象外)。ただし、認定農業者、認定新規就農者又は農地所有適格法人の場合は1事業実施主体当たり1,000千円(井戸の設置にあっては、1事業実施主体当たり200千円)とし、3戸以上の販売農家で構成する団体の場合は、1構成員当たり600千円とする。 また、機器の導入に当たっては、購入費が250千円未満は補助対象としない。 | 町長が必要と認める額 |