○久御山町職員分限懲戒処分審査等委員会設置要綱
平成19年3月19日
告示第30号
(目的及び設置)
第1条 久御山町の一般職に属する職員の分限及び懲戒等に関する処分を行う場合において、その処分の公正を図るため、久御山町職員分限懲戒処分審査等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、任命権者から付議された職員に対する次に掲げる処分等について審査し、その審査結果を任命権者に報告するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項に基づく分限処分
(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分
(3) 前2号に係る基準の作成及び見直し
(4) その他任命権者が特に必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務部長
(4) 分限処分及び懲戒処分(以下「処分」という。)の対象たる職員の所属する部等の長
(5) その他町長が指定する者
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 会議は、委員長が招集する。
(議事)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。