○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則
平成19年3月19日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(書面の交付)
第2条 任命権者は、条例第2条に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付しがたいときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
2 前条ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を久御山町公告式条例(昭和46年久御山町条例第2号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもって、交付に代えることができる。
(減給の期間)
第3条 条例第3条の規定による減給の期間は、日又は月を単位として定め、週休日を算入して期間の計算を行うものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。