○久御山町障害者等日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域で生活する障害者等を一時的に預かり、日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練を行うことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、障害者等の家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な休息を支援(以下「支援」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、久御山町とする。
2 町長は、この事業を適切に実施できると認められる次の各号に掲げる事業者に委託することができる。
(1) 事業実施に当たり、必要なスペースが確保されている事業者
(2) 適切なサービスが提供できるよう、職員等が配置されている事業者
(支援の対象者)
第3条 この支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、利用者又はその保護者が、本町に住所を有するものとする。
(1) 身体障害児・者
(2) 知的障害児・者
(3) 精神障害者
(4) 難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に規定する特殊の疾病に該当する者)
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者
(支援の申請及び決定)
第4条 支援を希望する障害者及び障害児の保護者は、利用開始予定の1箇月以前に町長に申請するものとする。
2 町長は、申請を受理したときは、支援の必要性を判断のうえ、適否を決定し、当該利用申請者に対し通知するものとする。
(利用料)
第5条 この支援を利用する利用者又は保護者は、この利用に要する費用のうち、1割を負担するものとし、事業者に支払うものとする。ただし、生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯にあっては、その全額を免除する。
(その他)
第7条 この要綱に定めのあるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(利用者負担の減免)
2 第5条に規定する利用料については、令和7年3月31日までの自己負担月額の2分の1を減額する。
附則(平成19年告示第41号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第55号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第28号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第36号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第66号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第51号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第44号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第35号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第21号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第50号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第24号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第27号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第27号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第24号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第42号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第59号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表
日中一時支援事業利用単価
(単位:円)
利用時間 | 利用単価 |
1時間以下 | 1,000 |
1時間を超え2時間以下 | 2,000 |
2時間を超え3時間以下 | 3,000 |
3時間を超え4時間以下 | 4,000 |
4時間を超え5時間以下 | 5,000 |
5時間を超え6時間以下 | 6,000 |
6時間を超え7時間以下 | 7,000 |
7時間を超え8時間以下 | 8,000 |
8時間を超え9時間以下 | 9,000 |
9時間を超え10時間以下 | 10,000 |
注) 重度障害者については、上記の利用単価に1,000円を加算するものとする。