○久御山町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成18年8月9日

告示第109号

(目的)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営改善計画等の認定を受け、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1号1に規定する資金をいう。以下同じ。)を借り入れた農業者等(以下、「農業者等」という。)に対し、予算の範囲内で利子助成を行うことにより、効果的かつ安定的な農業経営体を育成することを目的とする。

(利子助成金の額等)

第2条 利子助成金は、農業経営基盤強化資金の融通を受けた農業者等に対し、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日付け21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)第3の規定による利子助成金(以下「国の利子助成金」という。)が交付された場合に、交付するものとする。

2 利子助成金額は、前項の農業者等ごとに支払った利息の額から国の利子助成金の額を差し引いた額とする。

3 利子助成金は、利息の支払いが毎年1月1日から12月31日までに行われたものを対象として、一時に交付するものとする。

(利子助成の承認申請)

第3条 利子助成を受けようとする農業者等は、農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)に借用証書の写しを添えて、貸付実行月の翌月20日までに町長に提出するものとする。

(利子助成の承認等)

第4条 町長は、前条の規定による承認申請書を受理したときは、内容を審査した上、利子助成の可否を決定し、農業者等に農業経営基盤強化資金利子助成承認通知書(様式第2号)又は農業経営基盤強化資金利子助成否認通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(利子助成の変更承認等)

第5条 町長が利子助成承認をした後、公庫又はその受託金融機関が農業経営基盤強化資金の貸付条件を変更した場合において、農業者等は、公庫又はその受託金融機関の発行する条件変更に係る通知書の写しを添えて、農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。

2 町長は、前項の規定による変更承認申請書を受理したときは、内容を審査した上、変更承認の可否を決定し、別途通知することとする。

(利子助成金の交付申請)

第6条 利子助成金の交付を受けようとする農業者等は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第5号)を毎年度1月25日までに町長に提出するものとする。

2 融資機関(公庫又はその受託金融機関)は、府要領第5の4の(2)に規定する返済実績報告書(様式第6号)を2部(町長用及び知事用)作成し、毎年度1月31日までに町長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定)

第7条 町長は、農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付決定をしたときは、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書(様式第7号)を農業者等に送付するものとする。

(交付手続等の特例)

第8条 第6条の申請及び利子助成金の受領は、農業者等に代わって、公庫の受託金融機関又は農業協同組合が行うことができる。この場合において、毎年度同条に定める農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請の際に委任状(様式第8号)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定により申請及び利子助成金の受領を行う場合においては、農業者等から委任を受けた公庫の受託金融機関等が町長に提出する農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書は様式第5号に代えて様式第9号とし、町長が農業者等から委任を受けた公庫の受託金融機関等に交付する農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書は様式第7号に代えて様式第10号とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第119号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年告示第82号)

1 この要綱は、平成22年8月1日から施行する。

2 平成22年3月31日までに貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金に係る利子助成金については、従前の例による。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

久御山町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成18年8月9日 告示第109号

(令和4年4月1日施行)