○久御山町障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第43号
(補助金の交付対象者等)
第2条 補助金の補助区分、対象者及び基準額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の支給を受けようとする利用者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、別に定める久御山町障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。ただし、法に基づく介護給付費等の支給申請書等を提出した者については、補助金の交付申請があったものとみなす。
2 申請者は、必要に応じ、前項の申請書に利用月の自己負担上限額を超えていることを証する書類を添付しなければならない。
(補助金の交付)
第4条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等により内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(不当利得の返還)
第5条 偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、町長は、その者からその交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成25年告示第65号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
事業区分 | 対象者 | 基準額 |
1 補装具費利用者負担緩和事業 | 補装具のサービス(身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用する義肢、装具、車椅子等で厚生労働省令で定める基準に該当するものの購入又は修理をいう。以下同じ。)の利用に関し負担を要する者(基準額の欄に掲げる者に限る。) | 法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)に基づく負担月額と次に掲げるサービス利用者の区分に応じ定める額との差額 (1) 市町村民税課税世帯のうち、政令第43条の2第2項に規定する所得割の額が16万円未満の者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児の保護者 18,600円 (2) 市町村民税課税世帯のうち(1)以外の者 37,200円 |
2 自立支援医療利用者負担緩和事業 | (1) 更生医療及び育成医療 政令で定める自立支援医療(更生医療及び育成医療)の給付に関し負担を要する者(基準額の欄に掲げる者に限る。) (2) 精神通院医療 政令で定める自立支援医療(精神通院医療)の給付に関し負担を要する者(基準額の欄に掲げる者に限る。) | (1) 更生医療及び育成医療 法及び政令に基づく負担月額と次に掲げる自立支援医療の給付を受ける者の区分に応じ定める額との差額 ア 市町村民税非課税世帯のうち利用者本人の年収が80万円以下の収入区分に属する者及び重度障害者(障害の程度が国民年金法(昭和34年法律第141)第30条の2に規定する障害等級の1級に該当し、同法に基づく障害基礎年金を受給している者又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当を受給している者で、これら以外の公的年金等(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付及び国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金をいう。)を受給していないものをいう。) 1,250円 イ 市町村民税非課税世帯のうち(1)以外の収入区分に属する者 2,500円 ウ 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額(政令第35条第2号に規定する合算した額をいう。以下この項において同じ。)が3万3,000円未満の者 10,000円 エ ウのうち、政令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者(以下「高額治療継続者」という。) 2,500円 オ 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が3万3,000円以上16万円未満の者 18,600円 カ 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が16万円以上23万5,000円未満の者 37,200円 キ オ又はカのうち高額治療継続者 5,000円 ク 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が23万5,000円以上の者のうち高額治療継続者 20,000円 (2) 精神通院医療 法及び政令に基づく負担月額と(1)に掲げる精神通院医療の給付を受ける者の区分に応じ定める額との差額の2分の1の額 |
3 重複利用者負担総合上限事業 | 法に定める療養介護及び施設入所支援以外の障害福祉サービスの利用、自立支援医療の給付、補装具のサービス等複数の事業を利用する者(基準額の欄に掲げる者に限る。) | 障害者福祉サービスの利用、自立支援医療の給付、補装具のサービス等に関する軽減措置後の月額利用者負担額を合算した額と次に掲げる利用者等の区分に応じ定める額との差額 (1) 市町村民税非課税世帯のうち利用者本人の年収が80万円以下の収入区分に属する者及び重度障害者 7,500円 (2) 市町村民税非課税世帯のうち(1)以外の収入区分に属する者 12,300円 (3) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額(政令第17条第2号ロ又は同条第3号に規定する合算した額をいう。)が16万円未満の者 18,600円 (4) 市町村民税課税世帯のうち(3)以外の者 37,200円 |
4 知的障害施設入所者医療費負担緩和事業 | (1) 法に基づく指定障害者支援施設等並びに法附則に基づきなお従前の例により運営をすることができることとされた知的障害者入所更生施設及び知的障害者入所授産施設に入所する知的障害者の医療の給付に関し負担を要する者(福祉医療費助成事業の対象者を除く。) | 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。)に基づく医療費負担額の3分の2に相当する額 |
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく知的障害児施設等に入所する障害児の医療の給付に関し負担を要する者(福祉医療費助成事業の対象者を除く。)の保護者 | 医療保険各法に基づく医療費負担額の3分の1に相当する額 |