○久御山町国民保護協議会運営要綱

平成18年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町国民保護協議会条例(平成18年久御山町条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定により、久御山町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務代理)

第2条 条例第3条の規定により、会長の職務を代理する委員は、副町長の職にある委員とする。

(会長の専決処分)

第3条 協議会の招集する暇がないと認められるときは、会長は議決すべき事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による専決処分については、会長は、次の協議会において報告しなければならない。

(幹事会)

第4条 条例第5条の幹事会に幹事長を置き、総務課長の職にある幹事をもって充てる。

2 幹事長は、幹事会の事務を掌理する。

3 幹事会は、幹事長が議案の内容に応じ、必要と認める幹事のみ招集することができる。

(部会)

第5条 条例第6条の部会は、専門事項の調査及び審議を担当し、その運営については会長が別に定める。

(雑則)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に諮って委員以外の者を会議に出席させることができる。

2 出席した委員以外の者は、議決権を有しないものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務部総務課において行うものとする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に助役である者は、この要綱の施行の日に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

久御山町国民保護協議会運営要綱

平成18年3月31日 告示第33号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 国民保護
沿革情報
平成18年3月31日 告示第33号
平成19年3月30日 告示第39号