○久御山町地域支援委員会設置要綱

平成17年12月20日

告示第99号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項の規定に基づく地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るための運営協議会並びに地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の円滑かつ適正な運営を図るために同法第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第7項、第115条の12第5項及び第115条の14第7項に規定する措置として設置する地域密着型サービス等運営委員会の双方の機能を併せ持つ「久御山町地域支援委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成等)

第2条 委員会は、委員8名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者

(3) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者等

(4) 地域における保健・医療・福祉関係者

(5) 有識者

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

補欠又は増員により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により選任する。

4 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は委員長が指名し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。

2 委員会は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

4 会議において、委員がセンター及び地域密着型サービス等の設置者(設置候補者を含む。)である法人又は団体の役員若しくは構成員であり、当該センター及び地域密着型サービス等の利害に関する事項の審議を行う場合には、当該委員会の決定により、その委員は当該事項の決定に加わらないものとする。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターに関する事項

 センターの設置等に関する事項の承認に関すること。

 センターの運営・評価に関すること。

 地域における他機関ネットワークの形成に関すること。

 その他、地域包括ケアに関する事項であって、委員会が必要と判断した事項

(2) 地域密着型サービス等に関する事項

 地域密着型サービス等の指定又は指定解除に際し、町長に意見を述べること。

 地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬の設定に際し、町長に意見を述べること。

 地域密着型サービス等の質の確保、運営評価に関すること。

 その他町長が地域密着型サービス等の適正な運営を確保する観点から必要と判断した事項

(事務局)

第5条 委員会の庶務は、福祉課において行う。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第80号)

この要綱は、平成22年8月1日から施行する。

(平成25年告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第48号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

久御山町地域支援委員会設置要綱

平成17年12月20日 告示第99号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成17年12月20日 告示第99号
平成22年7月30日 告示第80号
平成25年1月16日 告示第5号
平成27年3月31日 告示第48号
平成28年3月28日 告示第18号
令和4年3月29日 告示第22号