○久御山町成年後見審判申立実施要綱

平成17年5月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助を福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見、保佐、補助(以下「成年後見等」という。)開始審判の町長申立てにつき必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 審判申立ての対象者(以下「本人」という。)は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、住民基本台帳に記録されている者で、65歳以上の判断能力が十分でない高齢者、知的障害者又は精神障害者であって、本人の福祉の増進を図るために申立てが必要と認められる者で、次の各号に掲げる理由により親族等の申立てが期待できないものとする。

(1) 配偶者及び2親等内の親族がないこと。

(2) 配偶者又は2親等内の親族があっても、申立てを拒否していること。

(3) 配偶者又は2親等内の親族があっても、虐待の事実等があること。

(4) 配偶者又は2親等内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状況にあること。

(申立ての種類)

第3条 町長が行う審判の申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意を要する行為の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)

(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)

(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)

(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)

(審判申立ての判定基準)

第4条 町長は、成年後見等開始審判申立てを行うに当たっては、次の各号に掲げる事項を総合的に判断して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の親族の存否及び当該親族が成年後見等開始審判申立てを行う意志の有無

(4) 本人の福祉の増進を図るために必要な事情

(審判申立ての要請)

第5条 次の各号に掲げる者は、本人が第1条に定める成年後見人等を必要とする状態にあると判断したときは、成年後見等開始審判申立てを町長に要請することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める事業に従事する職員及び同法第15条に定める職員並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に定める事業に従事する職員

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める職員

(3) 民生委員

(4) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者

(調査及び決定)

第6条 町長は、前条の規定による申立ての要請があったときは、速やかに対象者の状況、2親等内の親族の状況等の調査を行うとともに、審査会を開催し、申立ての適否及び申立ての種類を決定し、申立てをした者に通知するものとする。

2 町長は、前項の調査を行うため、本人の診断書を徴収することができるものとする。

(審査会)

第7条 申立ての適否及び申立ての種類を審査し、町長に意見を具申するため、久御山町成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、町長が定める役職にある職員とする。

3 審査会に委員長を置き、委員長が審査会を招集するものとし、委員長は町長が指定するものとする。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

5 審査会の庶務は、町長が指定する課において処理する。

(審判申立てに係る費用負担)

第8条 町長は、成年後見等開始審判申立てに基づき審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条に基づく審判に基づき、審判に要した費用(鑑定費用を含む。)について、成年後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求める。ただし、本人が久御山町成年後見制度利用支援事業要綱(平成17年久御山町告示第54号)に定める助成の対象者であるときは、この限りではない。

(親族等への援助)

第9条 町長は、第4条の総合的判断を行うに当たって、成年後見等開始審判の趣旨及び申立費用等について十分説明を行った後に、本人の親族が成年後見等開始審判申立てを行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて、本人の事理弁識能力及び生活状況を含む情報を、個人情報保護の趣旨に反しない限度で提供し、親族が行う申立手続等の援助をすることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年6月1日から施行する。

(平成24年告示第119号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

久御山町成年後見審判申立実施要綱

平成17年5月31日 告示第53号

(平成25年1月29日施行)